更新日:2024年10月1日
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武岡公園は、昭和8年に都市計画決定され、区域が確定できないなどの土地問題等があり未開設公園となっているが、優れた眺望スポットとして、市民や観光客の憩いの場や散策の場として期待される場所でもあるため、自然環境を活かした風致公園として整備を行うもの。
1.名 称 武岡公園
2.所在地 鹿児島市武3丁目、武2丁目及び常盤町
3.面 積 約4.9ヘクタール
1.種 別 特殊公園(風致公園)
2.名 称 7・4・2号武岡公園
3.位 置 鹿児島市武3丁目、武2丁目及び常盤町
4.面 積 約4.9ヘクタール
5.都市計画の履歴 昭和8年4月15日(当初決定)
平成28年9月6日(変更決定)一部区域の見直し(PDF:903KB)
令和6年2月7日(最終決定)一部区域の見直し(PDF:727KB)
1.事業施行期間 平成30年3月6日から令和12年3月31日まで(令和6年4月26日変更認可)
2.整 備 内 容 園路広場施設、修景施設(植栽、芝生、花壇)、休養施設、便益施設、管理施設
その他施設(展望台)
3.事 業 費 約15憶2千万円
4.整備イメージ 武岡公園パース図(案)(JPG:5,389KB)
上記事業の施行に伴い、事業地内において、都市計画法(以下「法」という。)に基づき、次のような制限を受けますのでお知らせします。
(建築制限)
告示の日(平成30年3月6日)以降、事業地内において、事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の建築、工作物の建設を行おうとする場合は、鹿児島市長の許可を受けなければならない。(法第65条)
(土地建物等の有償譲渡の届出)
告示の日の翌日から10日を経過した日(平成30年3月19日)以降に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合は、当該土地建物等、価額及び相手方等をあらかじめ書面で施行者に届け出なければなりません。さらに、届出の後、原則として30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。(法第67条)
武岡公園整備事業は、社会資本総合整備計画書を作成し、国土交通大臣に提出を行い、実施しております。
鹿児島市における緑豊かな憩い・ふれあい空間の創出(第2期)【令和4年度~令和8年度】
市街地部で整備されていない唯一の未開設公園である武岡公園の整備に向けて、平成28年度に基本計画(案)についてパブリックコメント手続を実施しましたので、その結果を公表します。
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