更新日:2024年4月24日
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建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、鹿児島市が所管する管内の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断結果を公表します。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された以下の建築物
評価区分I~IIIは、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
鹿児島市が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
市のホームページの耐震改修促進法の改正についてをご覧ください。
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