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更新日:2024年4月24日

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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、鹿児島市が所管する管内の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断結果を公表します。

(1)対象建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された以下の建築物

  • 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する一定規模以上の建築物
  • 学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する一定規模以上の建築物
  • 一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち一定規模以上の建築物

(2)耐震診断結果の公表

評価区分I~IIIは、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。

  • I大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  • II大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  • III大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

鹿児島市が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。

(3)耐震改修促進法の改正

市のホームページの耐震改修促進法の改正についてをご覧ください。

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1358

ファクス:099-216-1389

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