更新日:2020年3月31日
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大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が改正され、建築物の耐震診断結果の報告の義務付けや耐震改修計画の認定基準の緩和などの措置が講じられることになりました。(施行日:平成25年11月25日)
主な改正の内容は次のとおりです。
昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物の全てに対して耐震診断・改修の努力義務が課せられました。
旧耐震建築物の所有者は,耐震診断や耐震改修の実施により,建築物の耐震性の確保に努めてください。
次の建築物については、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられました。
(建築時期)
昭和56年5月31日以前に着工したもの
(用途・規模)
次の1から3に掲げる建築物のうち大規模なもの(資料:対象用途・規模一覧(PDF:188KB))
1.病院、店舗、旅館などの不特定かつ多数の方が利用する建築物
2.学校、老人ホームなどの災害時の避難に配慮を要する方が利用する建築物
3.危険物の貯蔵場又は処理場
(報告期限)
平成27年12月末
鹿児島県建築物耐震改修促進計画の改定(平成29年12月)により、下記の既存耐震不適格建築物についても耐震診断の実施が義務付けられました。
(県又は市町村が所有する防災拠点建築物)
1.災害時に災害対策の拠点となる庁舎、消防署所、警察署及び病院
2.地域防災計画に定められた避難所又は避難場所で延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物
(報告期限)
令和2年3月末
一定の基準を満たした耐震改修の計画について、所管行政庁の認定を受けることにより、建築基準法の規定(既存不適格建築物の制限、耐火建築物に係る制限)の緩和などが受けられる制度が「耐震改修計画の認定制度」です。
本制度は、平成7年の耐震改修促進法の制定時から行われていますが、今回の改正では、新たな耐震改修工法も認定可能になるよう、耐震改修計画の認定制度について対象工事の拡大や容積率、建ぺい率の特例措置が講じられることになりました。
地震に対する安全性が確保されている建築物の所有者は、所管行政庁から「建築物の地震に対する安全性に係る認定」を受けることができます。
この認定を受けることにより、所有者は、認定を受けた建築物が「地震に対して安全であることの表示」をすることができます。(参考:表示マーク(PDF:81KB))
地震に対する安全性が十分ではない区分所有建築物(分譲マンションなど)の管理者等は、所管行政庁から「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定」を受けることができます。
この認定を受けることにより、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和することできます。(区分所有法の特例:決議要件を4分の3以上から2分の1超に引き下げ)
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