更新日:2021年4月1日
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本市では、「道路位置指定の手引き」を昭和51年8月に施行(最新改訂令和3年4月)し、これに基づいて建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を行っております。
手引きの主な内容は次のとおりです。
道路位置指定に関する標準的な手続きについては、次のフローのとおりとなります。
詳細は、「鹿児島市道路位置指定申請要領」および「道路位置指定の手引き」等を参照して下さい。
指定を受けようとする道路の築造前に、道路位置指定事前協議書等を提出し、計画内容について協議します。
申請書類は、「道路位置指定の手引き」の「4.申請書類」を参照して下さい。
事前協議の完了後に道路の築造工事を行います。
道路築造工事完了後に、担当職員との協議を経て、本申請を行います。
申請書類は、「道路位置指定の手引き」の「4.申請書類」を参照して下さい。
特定行政庁(鹿児島市)が、建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定をします。
鹿児島市道路位置指定申請要領
道路位置指定の手引き
道路位置指定事前協議書
道路位置指定申請書
委任状
承諾書
誓約書
よくある質問
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