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更新日:2020年12月23日

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駐車場設置等の届出

鹿児島市域内において、一定の条件を満たす駐車場を設置する場合には、駐車場法第12条等の規定に基づく届出が必要となります。
平成18年11月に施行された改正駐車場法にて自動二輪車(普通・大型)が駐車場法の対象となりました。自動二輪車用駐輪場を新設又は改築する際には届出の対象となる場合がありますのでご確認ください。

届出が必要な駐車場

次のa~dの全てに該当する駐車場は届出の必要があります。

  • a.一般公共の用に供する(誰でも自由に利用できる)路外駐車場であること(※1)
  • b.自動車等の駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上であること(※2)
  • c.都市計画法第4条第2項の都市計画区域内に設置するものであること
  • d.その利用について駐車料金を徴収すること

(注1)専用駐車場、月極駐車場のみを扱う場合は該当しません。

(注2)「自動車等」とは、四輪車及び自動二輪車(普通・大型)になります。
専用・月極駐車場と併用している場合は、専用・月極部分を除いた、一般公共の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の場合となります。

なお、上記a、bに該当する駐車場については、建築基準法等の法令による規制によるほか、駐車場法施行令に定める技術的基準によらなければなりません。届出等の事前相談も受け付けておりますのでお問い合わせください。

届出の種類

届出が必要とされた駐車場については、次の場合に届出が必要となります。また、届出に必要なものと届出時期は以下のとおりです。

(1)駐車場を設置する場合、届出内容を変更する場合

  • 路外駐車場設置(変更)届出書〔様式1〕
  • 設置届出チェックリスト(別紙1)(※駐車場の構造に応じて使用してください)
  • 添付書類

図面

内容

縮尺

地形図

駐車場の位置を表示したもの

10,000分の1以上

平面図

駐車場の区域、自動車の出口及び入口、自動車の車路その他主要な施設、附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋を表示したもの

200分の1以上

各階平面図(当該駐車場が建築物の場合)

200分の1以上

立面図

当該駐車場が建築物の場合

200分の1以上

断面図

当該駐車場が建築物の場合

200分の1以上

その他

換気、照明装置等が駐車場法施行令に定める技術的基準を満たしていることを示すもの

 

特殊の装置を用いる場合は国土交通大臣の認定書の写し

 

  • 届出時期工事着工前(変更の場合は変更前)の概ね1ヶ月前

(注)変更届の場合は、路外駐車場設置(変更)届出書の変更する事項を朱書きし、変更しようとする事項にかかる図面を添付してください。

エクセル、ワード形式

PDF形式

(2)駐車場の供用を開始した場合

駐車場業務の運営の基本となるべき管理規程を供用開始前に定め、届け出る必要があります。

 

  • 路外駐車場管理規程届〔様式2〕
  • 管理規程チェックリスト(別紙2)
  • 管理規程
  • 届出時期供用開始後10日以内

ワード形式

PDF形式

(3)管理規程の内容を変更した場合

  • 路外駐車場管理規程変更届〔様式3〕
  • 変更後の管理規程
  • 届出時期変更後10日以内

ワード形式

PDF形式

(4)駐車場の全部又は一部を休止した場合

  • 路外駐車場休止届〔様式4〕
  • 添付図面

図面

内容

縮尺

地形図

駐車場の位置を表示したもの

10,000分の1以上

平面図

休止する部分を表示したもの(一部休止の場合)

200分の1以上

  • 届出時期休止後10日以内

ワード形式

PDF形式

(5)駐車場の全部又は一部の供用を再開した場合

  • 路外駐車場再開届〔様式5〕
  • 添付図面

図面

内容

縮尺

地形図

駐車場の位置を表示したもの

10,000分の1以上

平面図

再開する部分を表示したもの(一部再開の場合)

200分の1以上

  • 届出時期再開後10日以内

ワード形式

PDF形式

(6)駐車場を廃止した場合

  • 路外駐車場廃止届〔様式6〕
  • 添付図面

図面

内容

縮尺

地形図

駐車場の位置を表示したもの

10,000分の1以上

  • 届出時期廃止後10日以内

ワード形式

PDF形式

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お問い合わせ

建設局道路部街路整備課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1380

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