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更新日:2020年12月23日
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鹿児島市域内において、一定の条件を満たす駐車場を設置する場合には、駐車場法第12条等の規定に基づく届出が必要となります。
平成18年11月に施行された改正駐車場法にて自動二輪車(普通・大型)が駐車場法の対象となりました。自動二輪車用駐輪場を新設又は改築する際には届出の対象となる場合がありますのでご確認ください。
次のa~dの全てに該当する駐車場は届出の必要があります。
(注1)専用駐車場、月極駐車場のみを扱う場合は該当しません。
(注2)「自動車等」とは、四輪車及び自動二輪車(普通・大型)になります。
専用・月極駐車場と併用している場合は、専用・月極部分を除いた、一般公共の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の場合となります。
なお、上記a、bに該当する駐車場については、建築基準法等の法令による規制によるほか、駐車場法施行令に定める技術的基準によらなければなりません。届出等の事前相談も受け付けておりますのでお問い合わせください。
届出が必要とされた駐車場については、次の場合に届出が必要となります。また、届出に必要なものと届出時期は以下のとおりです。
図面 |
内容 |
縮尺 |
---|---|---|
地形図 |
駐車場の位置を表示したもの |
10,000分の1以上 |
平面図 |
駐車場の区域、自動車の出口及び入口、自動車の車路その他主要な施設、附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋を表示したもの |
200分の1以上 |
各階平面図(当該駐車場が建築物の場合) |
200分の1以上 |
|
立面図 |
当該駐車場が建築物の場合 |
200分の1以上 |
断面図 |
当該駐車場が建築物の場合 |
200分の1以上 |
その他 |
換気、照明装置等が駐車場法施行令に定める技術的基準を満たしていることを示すもの |
|
特殊の装置を用いる場合は国土交通大臣の認定書の写し |
|
(注)変更届の場合は、路外駐車場設置(変更)届出書の変更する事項を朱書きし、変更しようとする事項にかかる図面を添付してください。
駐車場業務の運営の基本となるべき管理規程を供用開始前に定め、届け出る必要があります。
図面 |
内容 |
縮尺 |
---|---|---|
地形図 |
駐車場の位置を表示したもの |
10,000分の1以上 |
平面図 |
休止する部分を表示したもの(一部休止の場合) |
200分の1以上 |
図面 |
内容 |
縮尺 |
---|---|---|
地形図 |
駐車場の位置を表示したもの |
10,000分の1以上 |
平面図 |
再開する部分を表示したもの(一部再開の場合) |
200分の1以上 |
図面 |
内容 |
縮尺 |
---|---|---|
地形図 |
駐車場の位置を表示したもの |
10,000分の1以上 |
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