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更新日:2021年8月30日

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駐車場を設置される皆様へ

鹿児島市域内において、一定の条件(注1)を満たす駐車場を設置する場合には、駐車場法第11条に基づき、その設備や構造等について、政令で定める技術的基準(注2)に合致させるようにしなければなりません。

(注1)これに反すると是正命令や供用停止措置を受け、なお従わない場合は罰則の適用対象となります
(注2)建築基準法、その他の法令の適用がある場合においてはそれらの法令の規定にも合致させなければなりません

(注1)一定の条件とは・・

  1. 一般公共の用に供する(誰でも自由に利用できる)駐車場
  2. 道路の路面外に設置する駐車場
  3. 自動車等(自動二輪車も含む)の駐車マスの合計が500平方メートル以上であること

(注)店舗や施設等の駐車場であっても、管理人等が利用者以外の駐車を排除するなどしない場合は、「誰でも自由に利用できる」とされます

(注2)政令で定める技術的基準とは・・・

出入口や車路等について定められたもので、具体的には駐車場法施行令第7条以下に示されています。
施行令に定める技術的基準を下記チェックリストに記載しておりますので、設置される駐車場の構造に応じてご確認下さい。

なお、上記の条件のほかに駐車料金を徴収するような場合は、鹿児島市長へ届出が必要になります。詳しくは、駐車場設置等の届出をご覧下さい。また、駐車場設置前の事前相談もお受けいたしますので、ご不明な点は、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

建設局道路部街路整備課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1380

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