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標識等の付近で工事を行う方へ
標識等(地籍図根点・街区基準点等)は、そのほとんどが道路上に設置されています。
標識等の効用に支障をきたすおそれのある工事等を行う場合は届出が必要です。
また、工事等により標識等の一時撤去・移転が生じる場合は、事前に申請または協議が必要です。
なお、工事等しゅん工後には、報告書の提出をお願いします。
標識等の効用に支障をきたすおそれのある工事
- 掘削底面端から45度以上の線内に標識等が入る掘削工事等
- 車両、重機等の振動が標識等に影響を及ぼす杭打ち・杭抜き又は杭抜き工事等のうち、標識等から最も近い杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下である工事
- その他標識等の効用に支障をきたすと市長が認める工事等
標識等付近で道路工事等を行う場合の手続きフロー
添付書類の作成方法
申請書類
(様式第4)国土調査標識等付近での工事施行届出書
(様式第5)国土調査標識等付近での工事しゅん工報告書
(様式第6)国土調査標識等復旧承認申請書
(様式第7)国土調査標識等復旧承認書
(様式第8)国土調査標識等(一時撤去・移転)承認申請書
(様式第9)国土調査標識等協議申請書
(様式第10)国土調査標識等(一時撤去・移転)承認書
(様式第11)国土調査標識等協議結果書
(様式第12)国土調査標識等設置工事しゅん工報告書
お問い合わせ先
標識等の付近で工事を行う場合のお問い合わせ先
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