更新日:2020年7月14日
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国土調査法に基づき設置された標識等(地籍図根点・街区基準点等)は、そのほとんどが道路上に設置されているため、道路の掘削工事により影響を受ける場合があります。
そこで、標識等のき損、滅失等を防止するため、その管理保全に関し一般的取扱い届出等に関する手続等必要な事項を記した「国土調査の標識等の管理保全に関する規則」、包括使用に関する手続き及び届出等に必要な図書を記した「鹿児島市国土調査標識等管理保全要綱」を定め、標識等の適切な管理保全に努めています。
地籍調査で設置した基準点については、国家基準点等を基準に「地籍図根多角点」「地籍細部図根点」を設置しております。(下図参照)
(標識等の状況写真)
地籍図根多角点 |
地籍細部図根点 |
---|---|
φ50mm |
φ48mm |
都市再生街区基本調査とは、都市部の地籍調査を推進するための基礎的データを整備するために、平成16~18年度に国が実施した基本調査です。
本市においては、人口集中地区(DID地区)に設置され、平成19年10月1日に国土交通省より管理権能が移管されています。
同調査で設置された標識等(街区基準点等)については、国家基準点等を基準に約500m間隔に設置された「街区三角点」、この街区三角点を基準に約200m間隔に設置された「街区多角点」があり、この他街区基準点測量等を補間するために設置された「節点」、「補助点」があります。(下図参照)
同調査の詳しい内容については、地籍調査webサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
上記の都市再生街区基本調査の成果を活用し、密集市街地、中心市街地など国が重点的な対応を講ずる必要がある地域において、街区の外周位置について基礎的データを整備するために平成19~21年度に国が実施した調査です。
本市においては、人口集中地区(DID地区)の4箇所(上竜尾町付近、冷水町付近、谷山中央四丁目付近、和田町付近)に設置され国土交通省より管理権能が移管されています。
同調査で設置された標識等については、街区基準点等を基準に設置された「補助点」があります。(下表参照)
同調査の詳しい内容については、地籍調査webサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
(標識等の状況写真)
街区三角点 |
街区多角点 |
節点 |
補助点 |
---|---|---|---|
φ75mm |
φ50mm |
φ50mm |
φ40mm |
補助基準点測量とは、地籍調査において測量の基準とするために国土調査法に基づき国が実施した基本調査です。
本市においては、緑ヶ丘町付近に設置され国土交通省より移管されています。
同調査で設置された標識等については、四等三角点等を基準に設置された「補助基準点」があります。(下図参照)
同調査の詳しい内容については、地籍調査webサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
(標識等の状況写真)
補助基準点 |
---|
φ75mm |
これらの標識等の成果を使用して測量を行う場合は、事前に使用承認申請が必要です。
また、使用後には、使用報告書の提出をお願いします。
(様式第1)国土調査標識等使用承認申請書
(様式第2)国土調査標識等使用承認書
(様式第3)国土調査標識等使用報告書
(様式第1)国土調査標識等使用包括承認申請書
(様式第2)国土調査標識等使用包括承認書
(様式第3)国土調査標識等包括使用報告書
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