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更新日:2023年4月18日
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鹿児島市では、自転車等の駐車対策を総合的に推進するため、「鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例」を制定し、この中で「自転車等駐車場の附置義務制度」を創設しました。
この制度は、自転車やバイクの駐車需要の著しい地域で一定の施設を新築又は増築する場合、自転車等駐車場の設置をしていただくものです。
都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域
指定区域内で、3.の施設を新築又は増築しようとする者
〔ア〕施設の用途 |
〔イ〕施設の規模 |
〔ウ〕自転車等駐車場の規模 |
---|---|---|
百貨店、スーパーマーケット その他の小売店舗 |
店舗面積が500平方メートルを超えるもの |
新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台 (1台に満たない端数は切り捨てる) |
銀行その他の規則で定める金融機関 |
店舗面積が500平方メートルを超えるもの |
新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台 (1台に満たない端数は切り捨てる) |
遊技場 |
店舗面積が300平方メートルを超えるもの |
新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台 (1台に満たない端数は切り捨てる) |
上記の表に基づいて算定します。
増築による上記の〔イ〕欄の規模となる場合、又は、同表〔イ〕欄の規模施設を増築する場合は、次の式により算定します。
附置義務台数=[増築後の施設を全て新築したとみなして算定した台数]-[現にこの制度により設置されている台数]
自転車等駐車場の設置場所は、施設若しくは施設の敷地内又は施設から歩いておおむね100m以内の場所です。
店舗面積が5,000平方メートルを超える場合は、5,000平方メートルを超える部分については算定した台数の2分の1とします。
表の2つ以上の用途の供する施設を新築する場合は、それぞれの用途ごとに表〔ウ〕欄により算定した台数の合計が20台以上である場合に、その合計した台数が附置義務台数となります。
1台当たり幅0.4m、奥行き1.9mが標準となります。なおこのサイズは機械式又はラック式の駐車施設においては、適用しません。
附置義務自転車等駐車場を設置するときは、建築確認申請に先立って、あらかじめ届出が必要です。
申請時に添付の必要な書類
機械式自転車等駐車場の場合は、次の書類も必要です。
設置が完了次第、営業開始前に速やかに完了届書を提出してください。
完了届書を受領後、完成確認の検査を実施します。
附置義務に該当しない場合でも、自転車等の駐車場の必要性が見込まれる場合は、施設の利用者や、従業員等のために、駐輪場を設けるようお願いします。
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