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更新日:2020年3月17日

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私道の降灰除去

私道の降灰除去基準

次の要件を満たす私道(路面)について降灰を除去します。

  • (1)原則として通り抜けができる幅員4メートル以上の道路であって、路面清掃車による降灰除去作業が可能なものであること。
  • (2)当該私道の路面に凸凹又は穴ぼこ等の損傷がなく、簡易舗装と同等以上の舗装がなされており、路面清掃車による降灰除去作業に耐え得る道路であること。

要望から降灰除去までの手順

手順は次のとおりです。

要望から降灰除去までの手順

(注)いったん手続きが済むと、降灰のたびに連絡したり、再度申請したりする必要はありません。

(注)要望カード(申請書)は、道路維持課管理係にて随時受け付けております。

お問い合わせ

建設局道路部道路維持課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1410

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