緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 環境・まちづくり > 交通(道路、駐車、駐輪) > 道路 > 道路の維持 > 降灰除去事業 > 事業所敷地内への降灰指定置場の設置(申請受付)

更新日:2024年9月26日

ここから本文です。

事業所敷地内への降灰指定置場の設置(申請受付)

本市では、事業所降灰の収集を行っています。

  • 宅地降灰と同様に、降灰指定置場に克灰袋により排出された事業所降灰を収集します。
  • 収集車が定期収集する地域と、収集依頼をしていただく地域(谷山の坂之上以南の地区、吉田、郡山、松元、喜入)があります。

下記の条件を満たす事業所で、事業所敷地内に降灰指定置場の設置を希望する場合は、申請書を提出してください。

1.申請することができる事業所

事業所敷地内に降灰指定置場を設置できるのは、以下の条件を全て満たす事業所になります。

(1)本市内に所在する事業所であること。(公共施設等を除く)

(2)敷地面積が、概ね1,000平方メートル以上の事業所であること。(共同申請も可能です。)

(3)設置箇所において、降灰収集車(2tトラック)が収集作業のために安全に進入、停車できるスペースが確保できること。

(4)設置箇所について、店舗への来店者、当該建物の居住者などの妨げにならない場所であること。

(5)申請者と土地所有者が異なる場合は、必ず申請内容について土地所有者の了解を得ていること。

 

(注)申請できるかどうかについては、フロー図(PDF:137KB)をご確認ください。

(注)共同申請とは、隣接する敷地にある複数の事業所が、降灰指定置場を共有することを目的として、共同で設置申請することです。

  • 「隣接」とは、敷地同士が公道で分断されることなく接していること。
  • 隣接する敷地の合計が1,000平方メートル以上であること。
  • 降灰指定置場を設置する事業所敷地に、降灰収集車(2tトラック)が進入、停車するスペースがあること。

2.申請方法

申請方法は、下記1もしくは2にて申請してください。

1.申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、道路維持課(東別館6階)に郵送又は持参にてご提出ください。

事業所降灰指定置場新設申請書(ワード:29KB)事業所降灰指定置場新設申請書(PDF:99KB)

(注)申請書の記載方法については、記載例(PDF:154KB)をご参照ください。

2.「鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)」のURL(アドレス)から電子申請システムを利用して申請してください。

・鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)アドレス(外部サイトへリンク)
簡易申請のため、事前の申請者登録(申請者IDやパスワードの取得など)は不要です。

3.Q&A

申請等に関する不明な点などについては、Q&A(PDF:269KB)をご確認ください。

4.その他

  • 申請受付後、随時、現地調査を実施し降灰指定置場の選定を行い、設置の可否について結果をご連絡します。
  • 選定後に、降灰指定置場看板を設置します(定期収集対象地域のみ)。
  • 事業所の克灰袋は、鹿児島市役所本庁(環境衛生課:みなと大通り別館4階)、各支所で提供します。(戸別配布はありません)

5.申請書提出先(お問い合わせ先)

〒892-8677鹿児島市山下町11-1

道路維持課管理係

電話:099-216-1410

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局道路部道路維持課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1410

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?