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更新日:2024年5月31日
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鹿児島市内で食品製造業や給食などの営業を行う場合は、鹿児島市保健所への届出が必要です。
営業等の届出は、オンライン上の「食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)」で出来るほか、鹿児島市保健所(鹿児島市山下町11-1別館3階)でも受け付けています。
次の変更があった場合は、変更届書を提出してください。
(注)次の場合は、新規での届出となります。
(注)変更届書は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることもできます。
次の場合は廃業届書を提出して下さい。
(注)廃止届書は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることもできます。
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