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更新日:2024年5月31日

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食品製造業などの営業届出等申請手続き

 

鹿児島市内で食品製造業や給食などの営業を行う場合は、鹿児島市保健所への届出が必要です。

営業等の届出は、オンライン上の「食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)」で出来るほか、鹿児島市保健所(鹿児島市山下町11-1別館3階)でも受け付けています。

営業届出に必要な書類

変更の手続き(変更届)

次の変更があった場合は、変更届書を提出してください。

  • 結婚などで申請者氏名を変更した場合
  • 法人の名称、代表者氏名を変更した場合
  • 届出者の住所を変更した場合
  • 法人の本社所在地を変更した場合
  • 施設の名称、屋号又は商号を変更した場合
  • 食品衛生責任者を変更した場合
  • 自動販売機の型番を変更した場合

(注)次の場合は、新規での届出となります。

  • 申請者が代わった場合(家族間での申請者変更でも同様です)
  • 営業施設を移転した場合

(注)変更届書は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることもできます。

廃業の手続き(廃業届)

次の場合は廃業届書を提出して下さい。

  • 営業を廃止した場合
  • 営業施設を移転した場合

(注)廃止届書は、保健所にある他、「飲食店等の申請書様式等(鹿児島市ホームページ)」からダウンロードすることもできます。

よくある質問

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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