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更新日:2024年5月31日

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食品等の自主回収報告制度

食品等の自主回収を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づく場合と「鹿児島県食の安心・安全推進条例」に基づく場合があります。

1.食品衛生法と食品表示法に基づくリコール情報届出制度について

食品衛生法と食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等の自主回収(リコール)を行う場合、リコール情報を行政へ届出することが義務化されました。

届出は原則、オンライン上の「食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)」を使用して行ってください。

届出情報は国の「食品衛生申請等システム」で一元的に管理され、公表されます。

報告対象となる場合

食品衛生法違反または違反のおそれ

(1)食品衛生法に違反する食品等

腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品、アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品等。

(2)食品衛生法違反のおそれがある食品等

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等。

食品表示法違反

アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り。

報告対象から適用除外される場合

1.当該食品が不特定かつ多数の者の者に対して販売されたものでなく、容易に回収することが明らかな場合

(具体例)

  • 部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能な場合
  • 通信販売により会員のみに販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡することで容易に回収が可能な場合

2.当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

(具体例)

  • 食品等が営業者間の取引にとどまっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
  • 食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合

詳細につきましては、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

2.鹿児島県自主回収報告制度について(対象:生産者が生産をした食品)

鹿児島県では、食品による健康への悪影響を未然に防止するため、平成24年1月1日より「鹿児島県食の安心・安全推進条例」に基づく鹿児島県自主回収報告制度を運用しています。

平成30年の法改正に伴い、条例の見直しを行い、改正を行いました。条例の一部改正に伴い、令和3年6月1日より条例に基づく自主回収対象は「生産者が生産をした食品」のみとなります。

詳細につきましては、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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