更新日:2020年3月18日
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特定建築物の所有者等は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から一ヶ月以内に、当該建築物の名称、所在場所、用途、延べ面積、構造設備の概要、所有者等の住所氏名、建築物環境衛生管理技術者の住所氏名等を保健所に届け出なければなりません。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校及び旅館の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上(学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物では8,000平方メートル以上)の建築物を特定建築物としています。
特定建築物の所有者等は、特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。(原則として他の特定建築物と兼任できません)
また、建築物環境衛生管理技術者は、必要があると認めるときは、特定建築物の所有者等に対し、意見を述べることができます。この場合、特定建築物の所有者等は、その意見を尊重しなければなりません。
特定建築物の所有者等は、特定建築物における空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置についての基準(建築物環境衛生管理基準)に従って建築物の維持管理をしなければなりません。
特定建築物以外の建築物であっても多数の者が使用又は利用するものについては、この管理基準に従って維持管理するように努めてください。
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