更新日:2022年3月12日
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特定建築物において、水道直結方式以外の給水設備を設けて飲料水を供給する場合は、水道法第4条に規定する水質基準、すなわち、「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」に適合する水を供給する必要があります。
したがって、給水を開始する前に、次の51項目すべての事項について水質検査を行ってください。
水質基準の改正の経緯
改正時期 |
改正内容 |
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平成20年4月1日施行 |
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平成21年4月1日施行 |
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平成22年4月1日施行 |
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平成23年4月1日施行 |
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平成26年4月1日施行 |
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平成27年4月1日施行 |
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特定建築物維持管理権原者は、安全かつ衛生的な水を供給するために、次に掲げる措置を講じなければなりません。
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