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更新日:2024年3月15日
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鹿児島市内において、歯科技工所を休止、廃止、再開したときなどには、10日以内に本市保健所長への届出が必要となります。
移転等により歯科技工所の場所が変わる場合は、移転前の歯科技工所の廃止手続き、移転後の歯科技工所の開設手続きが必要になります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は1部です。
よくある質問
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