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更新日:2024年3月15日
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鹿児島市内において、歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名などを本市保健所長に届け出なければなりません。
歯科技工所の構造設備は厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければなりません。
業務又は歯科技工所については、法律に基づき広告の制限がありますので注意してください。
届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は1部です。
添付書類については、事前にお問い合わせ下さい。
よくある質問
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