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更新日:2024年3月13日
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AED(自動体外式除細動器)は、突然心停止状態に陥った時、けいれんをおこした心臓に電気ショックを与えて、正常な状態に戻す医療機器です。
平成16年7月の厚生労働省通知により、医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになりました。
心停止者への迅速な救命活動に備えるため、市内で開催される行事を主催する団体等に、AEDの貸出しを実施します。
市内において10人以上の市民が参加する行事を主催する団体等の代表者
(営利を目的とするものは除く)
貸出しの日から7日間
医療従事者又は普通救命講習を受講した人が、行事の期間を通じてその会場に配置されていること。
貸出希望日の2か月前から7日前までに、鹿児島市自動体外式除細動器(AED)貸出申請書に記入し、行事等の目的、会場、内容等がわかる書類を添えて、下記申請先まで提出してください。
(持参のほか郵送、ファクス及びEメールも可。電子申請(外部サイトへリンク)でも受け付けております。)
台数に限りがありますので、希望日の申請状況については、あらかじめお電話(099-803-6881)でご確認ください。
生活衛生課医務薬務係(市役所別館3階6番窓口)
月~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
無料。ただし、借受者が故意又は過失によりAED及び付属品を亡失または損傷させた場合には、修理等に係る費用については、借受者に負担していただきます。
AEDは、救命の現場に居合わせた人が誰でも使うことが出来ますが、心停止者と使う人の安全を確保した上で、積極的に救命に取り組めるように、「普通救命講習」の受講が推奨されています。
市民の方向けの「普通救命講習」の受講につきましては、消防局ホームページ(内部サイトへリンク)をご覧の上、消防局救急課(電話:099-222-0240)にお問い合わせください。
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