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更新日:2024年3月13日

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AEDの貸出しのご案内

AED(自動体外式除細動器)は、突然心停止状態に陥った時、けいれんをおこした心臓に電気ショックを与えて、正常な状態に戻す医療機器です。

平成16年7月の厚生労働省通知により、医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになりました。

心停止者への迅速な救命活動に備えるため、市内で開催される行事を主催する団体等に、AEDの貸出しを実施します。

対象

市内において10人以上の市民が参加する行事を主催する団体等の代表者

(営利を目的とするものは除く)

貸出期間

貸出しの日から7日間

貸出要件

医療従事者又は普通救命講習を受講した人が、行事の期間を通じてその会場に配置されていること。

貸出手順

  1. 申請
  2. 貸出承認の通知(注)不承認になる場合があります。
  3. 貸出し(貸出承認通知書と、借り受けに来た人の運転免許証、健康保険証その他住所を確認する為の書類を持参してください。)
  4. 返却

申請方法

貸出希望日の2か月前から7日前までに、鹿児島市自動体外式除細動器(AED)貸出申請書に記入し、行事等の目的、会場、内容等がわかる書類を添えて、下記申請先まで提出してください。

(持参のほか郵送、ファクス及びEメールも可。電子申請(外部サイトへリンク)でも受け付けております。)

台数に限りがありますので、希望日の申請状況については、あらかじめお電話(099-803-6881)でご確認ください。

申請先・貸出場所

生活衛生課医務薬務係(市役所別館3階6番窓口)

受付日時

月~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

貸出料

無料。ただし、借受者が故意又は過失によりAED及び付属品を亡失または損傷させた場合には、修理等に係る費用については、借受者に負担していただきます。

申請書類等のダウンロード

AEDは、救命の現場に居合わせた人が誰でも使うことが出来ますが、心停止者と使う人の安全を確保した上で、積極的に救命に取り組めるように、「普通救命講習」の受講が推奨されています。

市民の方向けの「普通救命講習」の受講につきましては、消防局ホームページ(内部サイトへリンク)をご覧の上、消防局救急課(電話:099-222-0240)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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