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更新日:2024年7月17日

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若年がん患者に対する療養支援事業

目的

若年者のがん患者が住み慣れた自宅で、自分らしく安心して生活が送れるよう、在宅生活を支援し、患者およびその家族の負担軽減を図るため、居宅サービス利用などの経費の一部を助成するものです。

鹿児島市若年がん患者に対する療養支援事業実施要綱(PDF:142KB)

対象者

対象者は以下のすべてに該当する方です。

  • 鹿児島市に住民登録がある方
  • 40歳未満の方
  • 在宅生活のため支援及び介護が必要な方
  • 治癒を目的とした治療を行わないがん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。)

申請者

患者本人またはその家族

利用の流れ

1.利用申請

  • 申請書と医師の意見書を添えて、保健予防課に申請(郵送可)してください。
  • 認定にかかる経費として、医師の意見書の作成料も助成対象となります。

2.利用認定の通知

  • 申請内容を審査し、支援事業利用認定通知書を送付します。
  • 利用開始は、利用申請日です。

3.居宅サービス等の利用

  • サービス提供事業者等と契約を行い、サービス利用を開始してください。

4.居宅サービス等の利用料の支払い

  • 申請者は、サービスを利用し、助成金の請求及び受領を委任するときは利用料の1割を、委任しないときは利用料の10割を、申請者負担分として事業者等に支払ってください。
  • 領収書は、助成金の請求に必要ですので、紛失しないようにしてください。

5.居宅サービス等の利用料の請求

サービス等利用料の助成金の「請求者」は、「申請者」又は「助成金の請求及び受領に関する委任を受けた事業者等」とします。

  • 「申請者」が、利用料の全額を支払った場合は、支援事業助成金交付請求書と支援事業実施報告書及び領収書を添付し、請求してください。ただし、サービスを利用している期間中であっても、一月毎に請求することも可能です。
  • 「助成金の請求及び受領に関する委任を受けた事業者等」は、利用料から申請者が事業者等に支払った額を除いた利用料に相当する額を、支援事業助成金交付請求書及び支援事業実施報告書により請求してください。ただし、サービスを提供している期間中であっても、一月毎に請求することも可能です。

対象となるサービス

  • 訪問介護(身体介護、生活援助及び通院等乗降介助)
  • 訪問入浴介護
  • 福祉用具貸付
  • 福祉用具購入
  • 住宅改修費

住宅改修の申請には、見積書や改修前後の写真(日付入り)が別途必要

  • 申請に係る経費(申請の際に提出してもらう医師の意見書等作成料)
  • 交通費(通院等に係るタクシー運賃等)

助成額(対象年齢と上限額)

対象サービスの費用(下記の上限額まで)の9割相当額を助成します。

なお、生活保護を受給している方は、下記の上限額までの全額を助成します。

対象経費 対象年齢 上限額
訪問介護および訪問入浴介護にかかるサービス費 0歳から19歳まで 月額50,000円

訪問介護および訪問入浴介護にかかるサービス費

および福祉用具貸与の利用料

20歳から39歳まで(注1)

月額80,000円
福祉用具購入費 20歳から39歳まで 50,000円
住宅改修費 0歳から39歳まで 200,000円
認定にかかる経費 0歳から39歳まで 5,000円
交通費 0歳から39歳まで 7,000円

(注1)18歳または19歳の方で、鹿児島市の児童福祉施行細則にもとづく、小児慢性特定疾病医療費助成を受けていない場合は対象となります。

申請に必要な書類

  1. 事業利用申請書(ワード:19KB)事業利用申請書(PDF:91KB)
  2. 医師の意見書(ワード:16KB)医師の意見書(PDF:56KB)

ただし、氏名や住所などに変更があったとき、または、利用する必要がなくなったときは、変更(廃止)申請書を提出してください。

  1. 変更(廃止)申請書(ワード:20KB)変更(廃止)申請書(PDF:96KB)

申請場所

助成金請求に必要な書類

  1. 助成金交付請求書(ワード:20KB)助成金交付請求書(PDF:77KB)
  2. 実施報告書(ワード:22KB)実績報告書(PDF:129KB)

請求期限

サービスを利用した日から2年以内

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部保健予防課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6927

ファクス:099-803-7026

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