更新日:2024年7月17日
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若年者のがん患者が住み慣れた自宅で、自分らしく安心して生活が送れるよう、在宅生活を支援し、患者およびその家族の負担軽減を図るため、居宅サービス利用などの経費の一部を助成するものです。
対象者は以下のすべてに該当する方です。
患者本人またはその家族
1.利用申請
2.利用認定の通知
3.居宅サービス等の利用
4.居宅サービス等の利用料の支払い
5.居宅サービス等の利用料の請求
サービス等利用料の助成金の「請求者」は、「申請者」又は「助成金の請求及び受領に関する委任を受けた事業者等」とします。
住宅改修の申請には、見積書や改修前後の写真(日付入り)が別途必要
対象サービスの費用(下記の上限額まで)の9割相当額を助成します。
なお、生活保護を受給している方は、下記の上限額までの全額を助成します。
対象経費 | 対象年齢 | 上限額 |
---|---|---|
訪問介護および訪問入浴介護にかかるサービス費 | 0歳から19歳まで | 月額50,000円 |
訪問介護および訪問入浴介護にかかるサービス費 および福祉用具貸与の利用料 |
20歳から39歳まで(注1) |
月額80,000円 |
福祉用具購入費 | 20歳から39歳まで | 50,000円 |
住宅改修費 | 0歳から39歳まで | 200,000円 |
認定にかかる経費 | 0歳から39歳まで | 5,000円 |
交通費 | 0歳から39歳まで | 7,000円 |
(注1)18歳または19歳の方で、鹿児島市の児童福祉施行細則にもとづく、小児慢性特定疾病医療費助成を受けていない場合は対象となります。
ただし、氏名や住所などに変更があったとき、または、利用する必要がなくなったときは、変更(廃止)申請書を提出してください。
保健予防課(別館3階)
サービスを利用した日から2年以内
よくある質問
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