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更新日:2024年11月7日

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療育

地域療育等支援(療育相談)

【障害福祉課:電話099-216-1272、県障害福祉課:電話099-286-2744】

在宅の障害児(者)の方とその保護者に対して、家庭療育についての相談・助言・指導を行います。

1.実施施設

やまびこ医療福祉センター(皆与志町)電話:099-238-2755(代)ファクス:099-238-5134

2.支援内容

(1)相談支援

在宅福祉サービスの利用援助・社会資源の活用支援・ピアカウンセリング及び情報提供などを行います。

(2)巡回相談

  • 対象者在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児
  • 療育の専門家チームが自宅を訪問します。

(3)外来相談

  • 対象者在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児
  • やまびこ医療福祉センターにおいて療育の専門スタッフが相談を受けます。

3.利用料

無料

ことばの発達指導

【障害福祉課:099-216-1272】

ことばの発達に支援の必要がある幼児(3歳以上)とその保護者に対して、相談・助言・指導を行います。

(1)対象者

ことばの発達に支援の必要がある幼児(3歳以上)とその保護者

(2)実施施設

市心身障害者総合福祉センター(ゆうあい館)真砂本町58-30、電話:099-252-7900

(3)利用料

無料

児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援

【障害福祉課:電話099-216-1304、谷山福祉課:電話099-269-8472】

療育の必要のある児童には以下のサービスがあります。
利用には通所受給者証が必要です。

(1)サービスの種類

サービスの名称 概要
児童発達支援 未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
放課後等デイサービス 就学中の児童に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害などで通所での支援を受けることが困難な児童に対し、支援員が居宅を訪問して発達支援を行います。
保育所等訪問支援 支援員が保育所や小学校などを訪問し、児童や保育所、小学校の職員に対し、集団生活への適応のための支援等を行います。

 

(2)市内指定事業所

 

市内児童通所支援事業所一覧(令和6年11月1日現在)(PDF:445KB)


市内児童通所支援事業所一覧(令和6年11月1日現在)(エクセル:55KB)

 

なお、事業所の詳しい情報は、WAMNET(ワムネット:独立行政法人福祉医療機構のウェブサイト)の「障害福祉サービス等情報検索サイト(外部サイトへリンク)」から確認できます。

WAMNET(ワムネット)は、福祉・保健・医療に関する制度・施策やその取り組み状況などに関する情報をわかりやすく提供する総合情報提供サイトです。

(3)利用までの流れ

(a)紹介

一歳半・三歳児健診や発達相談会、医療機関などで利用をすすめられたら、

などへご相談ください。

(b)申請

見学などをして、利用する事業所が決まったら、障害福祉課、支所福祉課・保健福祉課へ療育の利用申請をしてください。

(注)申請にはマイナンバーの記載が必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。

マイナンバーの番号確認と本人確認

また、窓口ではお子さんの様子について聴き取りをさせていただきます。
【申請に必要なもの】認印、新規転入者については住民税額のわかる書類(詳しくはお問い合わせください)

申請後に市から申請者(保護者)へ「児童支援利用計画案提出依頼書」を交付し、地域の相談支援事業所と契約し、「児童支援利用計画案」を作成、提出するよう依頼します。

(c)支給決定・通知

市は、申請時の聞き取りや、提出のあった利用計画案を勘案し、サービスの支給日数などを決定し、申請者に決定内容通知書と通所受給者証を交付します。

(d)サービスの利用開始

申請者が相談支援事業所へ通所受給者証を提示し、その後、相談支援事業所が児童通所支援事業所等とサービス担当者会議を開催し、そこでの意見等を踏まえた「児童支援利用計画」を作成し、申請者に交付します。

さらに、申請者は児童通所支援事業所に通所受給者証を提示し、契約を結んで、利用を開始します。

(e)モニタリング

通所受給者証に記載のあるモニタリング期間毎に、相談支援事業所は児童のサービス利用状況を検証し、「児童支援利用計画」の見直しを行います。

必要が認められた場合には、相談支援事業所は申請者(保護者)にサービスの利用申請(例:支給決定期間更新、児童発達支援の支給日数変更、保育所等訪問支援の新規申請など)を勧めます。

(4)利用料

鹿児島市独自軽減により無料(おやつ代などの実費負担はあります)

(5)様式

児童通所給付費支給申請書(ワード:59KB)

児童通所給付費支給申請書(PDF:144KB)

児童通所給付費支給変更申請書(ワード:58KB)

児童通所給付費支給変更申請書(PDF:143KB)

申請内容変更届出書(ワード:40KB)

申請内容変更届出書(PDF:110KB)

受給者証再交付申請書(ワード:39KB)

受給者証再交付申請書(PDF:79KB)

計画相談支援・児童相談支援給付費支給申請書(ワード:39KB)

計画相談支援・児童相談支援給付費支給申請書(PDF:55KB)

計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書(ワード:39KB)

計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書(PDF:70KB)

契約内容報告書(エクセル:32KB)

契約内容報告書(PDF:105KB)

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(エクセル:46KB)

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF:74KB)

利用者負担額一覧表(エクセル:61KB)

利用者負担額一覧表(PDF:73KB)

利用者負担上限額管理結果票(エクセル:60KB)

利用者負担上限額管理結果票(PDF:73KB)

過誤調整依頼書(エクセル:45KB)

過誤調整依頼書(PDF:61KB)

障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)(エクセル:27KB)

障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)(PDF:477KB)

その他

  • 保育所等の利用に関する相談は保育幼稚園課(099-216-1258)へおたずねください。

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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 ゆうあい係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1272

ファクス:099-216-1274

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 自立支援係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1304

ファクス:099-216-1274

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