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市民奉仕活動を行う住民団体の参加者等が、過失により他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合や、市民奉仕活動中に思わぬ事故で負傷し、または不幸にも死亡した場合のための保険です。
「令和7年度市民奉仕活動賠償傷害保険加入募集案内チラシ」(PDF:271KB)
市内に拠点を有し、年2回以上の奉仕活動を行う、5人以上の団体
市が全額負担
令和6年12月16日(月曜日)~令和7年1月17日(金曜日)
各団体の活動に関連する市の担当課へ
(例:高齢者クラブは長寿支援課、防犯パトロール隊は安心安全課など)
住民団体が、無報酬で、明るいまちづくりを推進するために鹿児島市内で行う次の活動をいいます。
活動 | 活動例 |
---|---|
1.公共施設の整備・清掃活動 | 例)公園、道路、側溝及び緑地帯の清掃等 |
2.高齢者・心身障害者等の福祉向上のための活動 | 例)福祉施設への慰問、レクリエーション援助、敬老会、生活支援等 |
3.防火、防災、防犯又は交通安全のための活動 | 例)防災点検、防犯パトロール、防犯パレード等 |
4.青少年の健全育成を図るための活動 | 例)スポーツ大会や夏まつりの準備運営、廃品回収(子供会)、校外指導等 |
5.上記1から4までに類する活動 | 例)運動会や文化祭の準備運営、廃品回収(町内会)等 |
ただし、上記の活動であっても自助活動ならびに政治、宗教または営利を目的とするものは除きます。
自助活動とは…団体の構成員の親睦、娯楽等を目的とした行事で当該本人が楽しむための活動のことです。
(例)運動会やスポーツ大会で競技に出場する行為、夏祭りで踊る行為、料理教室で参加者が料理をする行為等、自助活動の場合、保険は適用されません。
1.賠償責任保険
奉仕活動中、過失により他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
区分 | 保険金額 | 適用 | ||
---|---|---|---|---|
対人賠償 | 1人につき | 最高 | 6,000万円 | 保険会社が認めた訴訟費用等は別途算定 |
1事故につき | 最高 | 1億2,000万円 | ||
対物賠償 | 1事故につき | 最高 | 300万円 |
免責金額:5,000円
(注)損害賠償の額が5,000円以下の場合は、この保険は適用されません。5,000円を超えた場合は、その超えた額について保険が適用されます。自動車(バイクを含む)の運行、管理中の事故は対象外となります。
2.傷害保険
奉仕活動中、思わぬ事故で負傷または死亡した場合
区分 | 保険金額 | 摘要 |
---|---|---|
死亡 | 300万円 | |
後遺障害 | 最高300万円 | 障害の程度による |
入院 | 日額3,000円 | 180日分が限度 |
通院 | 日額2,000円 | 90日分が限度 |
免責日数:7日
(注)入院・通院の治療実日数の合計が7日以内の場合は、この保険は適用されません。治療実日数の合計が8日以上の場合は、初診からの日数について保険が適用されます。
(1)死亡にあっては、事故の日から起算して180日以内にその傷害がもとで死亡したときに限ります。
(2)後遺障害にあっては、事故の日から起算して180日以内に後遺障害が生じたときに、その障害の程度に応じて保険会社の約款に定める額とします。
(3)入院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による入院の日数に対して、180日を限度として支払うものとします。
(4)通院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による通院の日数に対して、90日を限度として支払うものとします。
(5)その他手術費用等保険会社が認めた金額を支払うものとします。
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