更新日:2024年7月2日
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認知症などにより、判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護(福祉サービスの利用手続など)を、成年後見人等が本人に代わって行うことで、本人を保護・支援する制度です。この制度を利用するためには、家庭裁判所への申立ての手続が必要です。申立てができる人は本人の4親等以内の親族などですが、身寄りがいないなどの理由により、申立てができる人がいない場合は、市長が申立てを行うことができます。
確認事項がございますので、ご提出の前に認知症支援室(099-808-2805)へご連絡ください。
後見人等への報酬は、本人が負担することが困難であると認められる場合に限り、市の助成を受けることができます。(ただし、後見人等が親族である場合は、助成の対象になりません。)
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