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成年後見制度とは、認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分な人に対し、財産管理や介護サービスの利用契約などを成年後見人が行うことにより、保護し支援する制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。
○法定後見制度
申立てによって家庭裁判所が後見人等を選任します。
本人の判断能力の程度によって、「後見人」、「保佐人」、「補助人」の3種類に分けて選任されます。
申立てができるのは、本人や4親等内の親族等ですが、身寄りがない等の理由で申立てる人がいない場合は、市長が申立てることができます。
申立て手続きについては、鹿児島家庭裁判所(099-808-3722)へお問い合わせください。
申立てる人がいない場合には、市役所の各担当課へお問い合わせください。
・認知症高齢者・・・・認知症支援室099-808-2805
・知的障害者・・・・・障害福祉課099-216-1272
・精神障害者・・・・・保健所保健支援課099-803-6929
○任意後見制度
本人が判断能力があるうちに、契約により判断能力が不十分になった後の任意後見人を定めておく制度です。
任意後見契約については、鹿児島公証人合同役場(099-222-2817)へお問い合わせください。
※成年後見制度については、下記の専門家の相談窓口があります。
(相談には予約の必要な場合もありますので、必ず事前に電話等でお問い合わせください。)
・(公社)成年後見センター・リーガルサポート鹿児島支部(鹿児島県司法書士会)099-251-5822
・権利擁護センターぱあとなあ鹿児島(鹿児島県社会福祉士会)099-213-4055
・鹿児島県弁護士会099-226-3765
・コスモス成年後見サポートセンター(鹿児島県行政書士会)099-253-6500
このほか、成年後見制度ではありませんが、社会福祉協議会が実施している事業で、福祉サービスの利用に関する情報提供や相談、助言、日常的な金銭管理や通帳・はんこ・証書などのお預かりのお手伝いをする「福祉サービス利用支援事業」もあります。
詳しくは、鹿児島県社会福祉協議会099-257-3875へお問合せください。
お問合わせ先
鹿児島市成年後見センター(成年後見制度全般)099-210-7073
鹿児島家庭裁判所(法定後見申立て手続き)099-808-3724
認知症支援室(認知症高齢者の市長申立て)099-808-2805
障害福祉課(知的障害者の市長申立て)099-216-1272
保健所保健支援課(精神障害者の市長申立て)099-803-6929
鹿児島公証人合同役場(任意後見契約)099-222-2817
お問い合わせ