更新日:2023年6月15日
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鹿児島市中央卸売市場は、卸売市場法に基づき鹿児島市が農林水産大臣の認定を受けて、開設、運営している公設市場です。
鹿児島市を中心に「新鮮」で「安全」な生鮮食料品を「安定的」に供給することを目的として、青果市場及び魚類市場を設置しています。
市場名 | 取扱品目の部類 | 所在地 |
---|---|---|
青果市場 | 青果部 | 鹿児島市東開町11番地1 |
魚類市場 | 水産物部 | 鹿児島市城南町37番地2 |
消費者への適種適量な商品の安定供給源として、また、生産者には信頼できる継続的な販売ルートとして、中央卸売市場は5つの重要な機能を担っています。
鹿児島市中央卸売市場は、全国で7番目、九州では最初の中央卸売市場(青果・水産)として、昭和10年11月3日に住吉町で業務を開始しました。その後、取扱量の増加や輸送車両の大型化などにより、既存の施設では手狭になったことから、魚類市場が昭和42年、青果市場が昭和51年にそれぞれ現在地に移転しました。
開設者(鹿児島市) 卸売市場法に基づいて中央卸売市場を開設しています。施設の維持管理や業務の許可等を行うとともに市場取引が適正に行われるよう指導監督を行います。 |
卸売業者(青果市場2社、魚類市場2社) 出荷者(青果市場:農家、農協等、魚類市場:漁船、漁協等)から品物を集めて、せり売り等の方法で仲卸業者や売買参加者等に卸売をします。 卸売業者として中央卸売市場で営業するには、鹿児島市長の許可が必要です。 |
仲卸業者(青果市場24業者、魚類市場29業者) 仲卸業者として中央卸売市場で営業するには、鹿児島市長の許可が必要です。 |
売買参加者 仲卸業者と同様に、卸売業者からせり売り等の方法で直接卸売を受けることができます。市場で買った品物は、市場外で一般消費者に小売販売等を行います。 売買参加者として中央卸売市場で業務するには、鹿児島市長の承認が必要です。 |
買出人 買出人になるには、各市場で登録の手続きが必要です。 |
関連事業者 市場を利用する人たちの便宜を図るために市場内の店舗等で営業する者で、関連食品・雑貨販売、冷蔵庫業、飲食業等の業種があります。 関連事業者として中央卸売市場で営業するには、鹿児島市長の許可が必要です。 |
(注)中央卸売市場で青果物や水産物を購入できるのは、売買参加者や買出人に限られており、一般の方への販売は行っておりません。
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