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更新日:2023年5月23日
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付近見取り図、工程表
該当作業の実施の7日前まで
騒音規制法、振動規制法に基づく特定建設作業に係る規制区域については次のとおりです。
なお、騒音規制法と振動規制法とでは規制地域は同じです。
騒音規制法第4条第1項に規定する特定工場等において発生する騒音についての規制基準における第一種区域、第二種区域及び第三種区域並びに第四種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内。
騒音規制法第4条第1項に規定する特定工場等において発生する騒音についての規制基準における第四種区域のうち、第1号区域以外の区域。
特定建設作業の規制区域を地図で確認したい方はこちらをご覧ください。
騒音規制法第4条第1項に規定する特定工場等において発生する騒音についての規制基準における第一種区域等の確認は次のページをご覧ください。
環境保全課環境保全係
鹿児島市山下町11-1(みなと大通り別館4階)
対象作業の種類、作業上の注意等は案内のパンフレットをご覧ください。
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