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ホーム > よくある質問 > 税金 > 償却資産 > 店舗を借りて事業をしていますが、賃借人が施した内装や造作などの資産は誰が申告すればいいですか。
更新日:2023年11月18日
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店舗を借りて事業をしていますが、賃借人が施した内装や造作などの資産は誰が申告すればいいですか。
借店舗、借事務所などに、賃借人が、内装、電気、ガスその他の設備を施した場合、賃借人が償却資産として申告する必要があります。■お問合わせ先○資産税課償却資産係(099-216-1187)○谷山税務課家屋係償却資産担当(099-269-8423)
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お問い合わせ
総務局税務部資産税課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1187
ファクス:099-216-1168
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