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更新日:2023年11月15日

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住宅用地の特例について教えてください。

質問

住宅用地の特例について教えてください。

回答

土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地(住宅用地)については、その税負担を特に軽減する必要からその面積の広さによって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。

(1)特例の内容(価格に特例率を乗じて、特例の際の課税標準額を算出します。)
●小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で住宅1戸につき200平方メートル以下の部分)
固定資産税:評価額×6分の1
都市計画税:評価額×3分の1
●その他の住宅用地(住宅やアパート等の敷地で住宅1戸につき200平方メートルを超える部分)
固定資産税:評価額×3分の1
都市計画税:評価額×3分の2

(2)住宅用地には次の2つがあります。
(a)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
(b)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に、(a)専用住宅(b)併用住宅の居住部分の割合に応じてそれぞれに定められた住宅用地の率を乗じて算出します。

※「住宅の敷地の用に供されている土地」とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
そのため、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、住宅の建て替えのために、家屋が建築中である土地については、一定の要件を満たすものと認められる場合、住宅用地として取り扱うこととなります。

※アパート、マンション等の場合は、住宅戸数×200平方メートルで求められる面積以下の部分が小規模住宅用地となります。

※併用住宅(家屋の一部が住宅のほか、店舗等に利用されている家屋)の場合は、建物の構造、階数、住宅として利用している部分の割合によって住宅用地となる面積が異なります。



■お問合わせ先
○資産税課土地係(電話:099-216-1185)
○谷山税務課土地係(電話:099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(電話:099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(電話:099-244-7359)
○吉田税務課(電話:099-294-1213)
○桜島税務課(電話:099-293-2348)
○喜入税務課(電話:099-345-3759)
○松元税務課(電話:099-278-5416)
○郡山税務課(電話:099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課土地係へお問い合わせください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

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