更新日:2024年4月1日
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既存住宅の省エネ改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。
以下の要件に該当する場合、省エネ改修工事が完了した翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
(注)新築住宅に対する減額や他の減額措置と同時に適用することはできません。(ただし、省エネ改修とバリアフリー改修のみ同時適用可)
〇減額の対象
次の1.2どちらにも該当する住宅(賃家を除く)
1.平成26年4月1日までに建てた住宅で、令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修(工事完了)がなされたもの。
※特定熱損失防止改修住宅の場合も、令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修(工事完了)がなされたもの。(特定熱損失防止改修住宅とは長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修された住宅。)
2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
〇減額される額
翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(住宅1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)
※特定熱損失防止改修住宅の場合、翌年度分の固定資産税額の3分の2を減額。(住宅1戸当たり120平方メートル相当分までを限度。)
〇工事の要件
工事費が国又は地方公共団体からの補助金等を除いて60万円を超えるもの。
※詳細については資産税課家屋係へお問い合わせください。
〇申告
改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
〇提出書類
1.固定資産税の減額適用申告書
2.添付書類
増改築等工事証明書(建築士等が発行)
省エネ改修の費用が確認できる書類(領収書、見積書、契約書などの写し)
省エネ改修の内容が確認できる書類(改修箇所が確認できる平面図、改修工事前後の写真、工事明細書などの写し)
補助金等の内容が確認できる書類(補助金の適用がある場合)
長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(特定熱損失防止改修等住宅の場合)
※現地調査が必要となる場合もあります。詳しくはお持ちの建物のある資産税課家屋係、各支所税務課家屋担当までお問い合わせください。
■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。
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