更新日:2024年4月1日
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住宅のバリアフリー改修をしました。固定資産税の軽減をうけられますか。
以下の要件に該当する場合、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
(注)新築住宅に対する減額や他の減額措置と同時に適用することはできません。(ただし、バリアフリー改修と省エネ改修のみ同時適用可)
〇減額の対象
次の1,2,3すべてに該当する住宅(貸家を除く)
1.新築された日から10年以上経過した住宅で、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに改修(工事完了)がなされたもの。
2.65歳以上の者、介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている者又は障害者である者が居住する住宅であること。
3.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
〇減額される額
翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(住宅1戸当たり100平方メートル相当分までを限度)
〇工事の要件
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの設置
6.屋内の段差の解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化
(注)上記の工事費が国又は地方公共団体からの補助金等を除いて50万円を超えるもの。
〇申告
改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
〇提出書類
1.固定資産税の減額適用申告書
2.添付書類
バリアフリー改修の内容が確認できる書類(改修箇所が確認できる平面図、改修工事前後の写真、工事明細書などの写し)
バリアフリー改修の費用が確認できる書類(領収書、見積書、契約書などの写し)
居住者要件を満たすことを確認できる書類
補助金等の内容が確認できる書類(補助金の適用がある場合)
※現地調査が必要となる場合もあります。詳しくはお持ちの建物のある資産税課家屋係、各支所税務課家屋担当までお問い合わせください。
■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。
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