更新日:2024年4月1日
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既存住宅の耐震改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。
以下の要件に該当する場合、耐震改修工事が完了した翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
(注)新築住宅に対する減額や他の減額措置と同時に適用することはできません。
〇減額の対象
昭和57年1月1日までに建てた住宅(貸家も含む)で、平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修(工事完了)がなされたもの。
※特定耐震基準適合住宅の場合、平成29年4月1日から令和8年3月31日までに改修(工事完了)がなされたもの。(特定耐震基準適合住宅とは、長期優良住宅の認定を受けて耐震改修された住宅。)
〇減額される額
翌年度分の固定資産税額の2分の1を減額。(住宅1戸当たり120平方メートル相当分までを限度)
※特定耐震基準適合住宅の場合、翌年度分の固定資産税額の3分の2を減額。(住宅1戸当たり120平方メートル相当分までを限度。)
〇工事の要件
現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修であること。
(注)上記の工事費が50万円を超えるもの。
〇申告
改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
〇提出書類
1.固定資産税の減額適用申告書
2.添付書類
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(建築士等が発行)
耐震改修の内容が確認できる書類(改修箇所が確認できる平面図、改修工事前後の写真、工事明細書などの写し)
耐震改修の費用が確認できる書類(領収書、見積書、契約書などの写し)
長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(特定耐震基準適合住宅の場合)
※現地調査が必要となる場合もあります。詳しくはお持ちの建物のある資産税課家屋係、各支所税務課家屋担当までお問い合わせください。
■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。
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