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更新日:2024年12月10日
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介護保険における福祉用具購入費の支給について教えてほしい。
直接肌に触れて使用する入浴や排せつの用具など、貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)について、購入費用(最大10万円)の9割、8割または7割を支給します。(1割~3割は自己負担になります。)
なお、指定事業者以外から購入した場合は、福祉用具購入費は支給されません。
【支給対象となる福祉用具】
●腰掛便座
●入浴補助用具
●自動排泄処理装置の交換可能部品
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具の部分
●排泄予測支援機器
以下の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。(令和6年4月より新規種目追加)
●スロープ(工事を伴わないもの)
●歩行器
●歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る)
【支給方法】
利用者は、下記のいずれかの支給方法を選択することができます。(申請書は下段からダウンロードできます。)
●償還払い:福祉用具購入費用の全額を事業者にお支払いいただき、申請により自己負担分(1割~3割分)を除く保険給付分(9割~7割分)を利用者に支給します。
●受領委任払い:福祉用具購入費用の自己負担分(1割~3割分)を事業者にお支払いいただき、保険給付分(9割~7割分)は利用者から委任を受けた事業者に支給します。
※保険料の滞納等により給付制限を受けている方は、受領委任払いをご利用になれず、償還払いの方法でのみ申請できます。
なお、介護保険においては、車いすや特殊寝台などは、福祉用具貸与(レンタル)の対象となっています。
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