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更新日:2023年10月24日

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谷山の区画整理区域内にあるアパート(借家)に住んでいるのですが、引越しをしないといけなくなるのでしょうか。また、それはいつ頃でしょうか。

質問

谷山の区画整理区域内にあるアパート(借家)に住んでいるのですが、引越しをしないといけなくなるのでしょうか。また、それはいつ頃でしょうか。

回答

谷山都市整備課でおこなっている土地区画整理事業では、道路などをつくるため、区域内のほとんどの建物が移転となる予定です。その際、お住いの皆様には、お引越しをしていただくことになります。

具体的な時期については、事業の進捗状況にもよるため、建物によって異なりますので、谷山都市整備課にお問い合わせください。

なお、建物移転にあたっては、初めに建物所有者と鹿児島市との間で、建物に関する協議をおこないます。建物所有者との協議が終わりましたら、入居者の皆様と鹿児島市との間で協議をおこないます。入居者の皆様には、引越しにかかる費用等を、鹿児島市の基準に基づき補償することとなっております。

付近で工事が始まっている場所もあり、ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

・谷山駅周辺地区土地区画整理事業(事業期間:平成19年度~令和8年度)
・谷山第三地区土地区画整理事業(事業期間:平成23年度~令和15年度)


■お問い合わせ先
谷山都市整備課
谷山第三地区係099-269-8436
補償係099-269-8437

お問い合わせ

建設局都市計画部谷山都市整備課

〒891-0141 鹿児島市谷山中央5-26-7

電話番号:099-269-8436

ファクス:099-268-2602

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