緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 出産・子育て応援事業 > 出産応援金についてのよくある質問

更新日:2024年11月14日

ここから本文です。

出産応援金についてのよくある質問

出産応援金の支給要件を教えてください。

令和5年2月1日以降に妊娠届を提出し、鹿児島市の面談を受けた方が支給対象となります。

ページの先頭へ戻る

出産応援金の申請書を紛失しました。再発行できますか。

母子保健課(216-1485)へご連絡ください。

ページの先頭へ戻る

双子を妊娠しました。出産応援金はいくら受け取ることができますか。

出産応援金については、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。子育て応援金については、5万円×出生児数を支給します。

ページの先頭へ戻る

出産応援金の振込口座を父親名義の口座にすることはできますか。

振込口座は、申請者(妊娠届出時の面談を受けた妊婦)名義の口座に限ります。やむを得ず、別の方の口座への振込みを希望する場合は、委任状の提出が必要です。

ページの先頭へ戻る

海外で妊娠して帰国しました。出産応援金の対象となりますか。

海外で妊娠し出産前に日本に帰国した場合には、居住地の市町村に妊娠届を提出し、面談を受けることで支給対象となります。

ページの先頭へ戻る

海外で出産して帰国しました。出産応援金の対象となりますか。

令和5年2月1日以降の出産であれば、妊娠期間中に海外に居住していた場合でも、日本で妊娠届を提出して面談を受けていれば支給対象となります。

ページの先頭へ戻る

産科医療機関を受診する前の段階でも、妊娠届を提出すれば出産応援金の対象となりますか。

産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認が必要となります。市販の妊娠判定薬で陽性反応が出た場合、妊娠届を提出することはできますが、産科医療機関の受診後に改めて面談を受けていただきます。

ページの先頭へ戻る

流産・死産となりました。出産応援金を受給することはできますか。

妊娠届後であれば、流産・死産となった場合でも、支給対象となります。

ページの先頭へ戻る

DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、住民票を異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ申請をすればよいですか。

避難先の市町村で面談を受けた場合は、避難先の市町村に申請することができます。

ページの先頭へ戻る

妊娠届を提出し鹿児島市で面談を受け、その後に他の市町村へ転出しました。この場合、鹿児島市・転出先の市町村のどちらへ申請をすればよいですか。

どちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、転出先の市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。
(注)重複して受給することはできませんのでご注意ください。

ページの先頭へ戻る

出産応援金は、課税対象ですか。

令和4年度出産・子育て応援金に係る差押禁止等に関する法律(令和4年法律第98号)により非課税です。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?