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更新日:2024年11月14日
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令和5年2月1日以降に妊娠届を提出し、鹿児島市の面談を受けた方が支給対象となります。
母子保健課(216-1485)へご連絡ください。
出産応援金については、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。子育て応援金については、5万円×出生児数を支給します。
振込口座は、申請者(妊娠届出時の面談を受けた妊婦)名義の口座に限ります。やむを得ず、別の方の口座への振込みを希望する場合は、委任状の提出が必要です。
海外で妊娠し出産前に日本に帰国した場合には、居住地の市町村に妊娠届を提出し、面談を受けることで支給対象となります。
令和5年2月1日以降の出産であれば、妊娠期間中に海外に居住していた場合でも、日本で妊娠届を提出して面談を受けていれば支給対象となります。
産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認が必要となります。市販の妊娠判定薬で陽性反応が出た場合、妊娠届を提出することはできますが、産科医療機関の受診後に改めて面談を受けていただきます。
妊娠届後であれば、流産・死産となった場合でも、支給対象となります。
避難先の市町村で面談を受けた場合は、避難先の市町村に申請することができます。
どちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、転出先の市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。
(注)重複して受給することはできませんのでご注意ください。
令和4年度出産・子育て応援金に係る差押禁止等に関する法律(令和4年法律第98号)により非課税です。
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