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更新日:2025年4月1日

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妊婦支援給付金についてのよくある質問

 妊婦支援給付金の支給要件を教えてください。

鹿児島市に居住し、令和7年4月1日以降、妊婦である方が支給対象となります。

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 妊婦支援給付金の支給される金額を教えてください。

妊娠に対して5万円、妊娠しているこどもの人数に応じて5万円を2回に分けて支給します。
申請書は、妊娠届出の際に実施される面談時と出生届出後に実施される面談時に交付します。

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 妊婦支援給付金の振込口座を、夫名義の口座とすることはできますか。

妊婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。

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 流産・死産となりました。妊婦支援給付金の給付を受けることはできますか。

流産・死産となった場合でも、妊婦支援給付金(2回とも)の対象となります。
注)令和7年3月31日以前の流産・死産の場合は、2回目は対象外

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 妊娠の届出をする前に流産しました。妊婦支援給付金の給付を受けることはできますか。

産科医療機関を受診することなく、流産に至った場合は支給することはできません。
妊娠の届出がない場合でも、流産等の前に産科医療機関の受診により医師が胎児心拍の確認をしたと診断書等により証明できる場合には、支給することができます。

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 DVなどにより、やむを得ず、住民票をもとの住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ妊婦給付認定の申請をしたらよいですか。

住民票のある市町村に申請してください。

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 妊娠届を鹿児島市で提出し、その後、他の市町村へ転出しました。この場合、鹿児島市、転出先の市町村のどちらへ妊婦給付認定の申請をしたらよいですか。

転出先の市町村に申請してください。

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 1回目の支給を鹿児島市で受けた後に、他の市町村へ転出しました。出産後に2回目の支給を受けるには、鹿児島市、転出先の市町村のどちらへ申請をしたらよいですか。

転出先の市町村にて妊婦給付認定を受けたのち、胎児の数の届出をすることで2回目の支給を受けることができます。

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 海外で妊娠、出産して帰国しました。妊婦支援給付金の対象になりますか。

妊娠期間中に鹿児島市に住民票がある場合には、支給対象になります。

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 産科医療機関を受診する前の段階でも、妊娠届を提出すれば妊婦支援給付金の対象になりますか。

産科医療機関の医師が胎児心拍を確認したことをもって妊娠の事実があることとするため、産科医療機関を受診する前では支給対象になりません。

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 鹿児島市に住民票がありますが、里帰り出産を考えています。この場合、鹿児島市、里帰り先の市町村のどちらへ申請したらよいですか。

住民票のある市町村から支給することになるため、鹿児島市に申請してください。

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 出産後、こどもが里親や乳児院に預けられ、こどもの養育を行っていない場合でも妊婦支援給付金の対象になりますか。

妊婦のための支援給付の支給要件は、子ども・子育て支援法で「妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う」とされているため、支給対象になります。

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よくある質問

お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

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