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更新日:2025年4月1日
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鹿児島市に居住し、令和7年4月1日以降、妊婦である方が支給対象となります。
妊娠に対して5万円、妊娠しているこどもの人数に応じて5万円を2回に分けて支給します。
申請書は、妊娠届出の際に実施される面談時と出生届出後に実施される面談時に交付します。
妊婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。
流産・死産となった場合でも、妊婦支援給付金(2回とも)の対象となります。
注)令和7年3月31日以前の流産・死産の場合は、2回目は対象外
産科医療機関を受診することなく、流産に至った場合は支給することはできません。
妊娠の届出がない場合でも、流産等の前に産科医療機関の受診により医師が胎児心拍の確認をしたと診断書等により証明できる場合には、支給することができます。
住民票のある市町村に申請してください。
転出先の市町村に申請してください。
転出先の市町村にて妊婦給付認定を受けたのち、胎児の数の届出をすることで2回目の支給を受けることができます。
妊娠期間中に鹿児島市に住民票がある場合には、支給対象になります。
産科医療機関の医師が胎児心拍を確認したことをもって妊娠の事実があることとするため、産科医療機関を受診する前では支給対象になりません。
住民票のある市町村から支給することになるため、鹿児島市に申請してください。
妊婦のための支援給付の支給要件は、子ども・子育て支援法で「妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う」とされているため、支給対象になります。
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