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災害に係る水道料金等の取り扱い
暴風、豪雨などの異常な自然災害や、火災、爆発等の災害により、建物等が損壊し、給水装置及び排水設備が使用不能となった場合は、直前の検針日から災害発生までの間の使用水量等に係る水道料金等は免除します。
(注)給水装置の一部の破損では適用されません。
1.手続方法
災害の被害にあった日から6か月以内に「水道料金及び下水道使用料の減免申請書」に、罹災証明書等を添付して申請してください。申請受付後、現地調査などを行い、「水道料金及び下水道使用料減免可否決定通知書」を送付します。
(注)罹災証明書等の発行は、火災に関するものは消防局予防課または最寄りの消防署予防指導係へ、火災以外に関するものは資産税課または最寄りの支所の税務課へ申請してください。
2.様式
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