ここから本文です。
宅内給水管に関する訪問販売等にご注意を!!
給水設備に関する訪問販売等についての問い合わせが寄せられています。
なかには、水道局職員を装ったり、水道局からの委託を受けているかのような紛らわしい言葉や服装でご家庭を訪問し、商品を無理やり販売したり給水管の洗浄を押し付けたりする業者についての問い合わせがあります。
お問い合わせ内容の事例
- 「水道局の方から水質検査に来た。」と言って、水道水に薬品を入れて黄色(もしくはピンク)に変色した水を見せ「水質が悪いから浄水器を取付けた方がいい。」としつこく勧められた。
- 「水質に関するアンケート調査。」と言って頻繁に電話がかかってくる。同時に年齢や何人暮らしかなども聞いてくる。
- 「水道局から委託を受けて給水管の点検に来た。」と訪問してきて躊躇(ちゅうちょ)している間に強引に給水管の洗浄を行い、当初の説明より高額な作業代金を請求された。
など、いかにも水道局から依頼されたような口振りで強引に販売や洗浄を勧める業者がいます。
慌てないで!
- 水道局が業者に依頼して、宅地内の給水管を調査・点検することや商品を販売することはありません。
- 業者が来た場合はすぐに契約せず、他の業者からの見積もりをとるなど、ご家庭で十分に検討されることをお勧めします。
水道局では次のような業務や、業者委託は行っておりません。
- お客様から依頼のない水質検査
- 浄水器(活水器)の訪問販売
- 宅内給水管の点検・洗管
- 電話によるアンケート調査
給排水設備の維持管理について
給水装置、並びに排水設備はすべて、所有者等の財産であり、維持管理も所有者または使用者が行わなければなりません。
水道局が清掃作業、浄水器の設置などを勧めたり、それらを業者に委託することはありませんので、契約(申込み)される場合は、価格や解約条項等の書かれた書面等を確認し、よく検討されることをお勧めします。
特に「水道局の方(方向)から来た。」、「水道局からの委託を受けている。」等のセールストークにはご注意ください。
既に契約してお困りの方は
訪問販売で契約(申し込み)した場合、契約書(申込書)を受け取った日から8日間以内なら無条件で契約の解除(申し込みの撤回)が出来るクーリングオフ制度があります。詳しくは下記にご相談ください。
- 鹿児島市消費生活センター(電話番号:808-7500)
- 鹿児島県消費生活センター(電話番号:224-0999)
(注)トラブルに発展した場合は、最寄の警察署にご相談ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください