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給水管清掃のクーリング・オフ
訪問販売による給水管清掃のクーリング・オフ
訪問販売による給水管の清掃に関するトラブルが全国的に急増しています。
典型的な販売の手口は、「給水管の点検に来ました。」等と言ってご家庭を訪問し、お客様が躊躇(ちゅうちょ)している間に強引に清掃作業を行い、当初の説明より高額な作業代金を請求するというものです。
これまで給水管の清掃作業は、「特定商取引に関する法律」に指定役務として明記されていなかったためクーリング・オフができませんでしたが、「特定商取引に関する法律施行令」が一部改正となり、平成15年7月1日から給水管の清掃にクーリング・オフができるようになりました。給水管の清掃に関してお困りの場合は、下記の消費生活センターへお早めにご相談ください。
また、業者の中には水道局員を装ったり、「水道局の方(方向)から来た。」「水道局からの委託を受けている。」等と言ってお客様を信用させ、家の中に入り込む悪質な業者もおります。不審に思われたら、身分証明書の提示を求めるなどして、安易に家の中に入れないようご注意ください。
給水管(給水装置)はすべて所有者等の財産であり、維持管理等も所有者または使用者で行わなければなりません。水道局が清掃を勧めたり、清掃を委託することはありませんので清掃等を依頼するときは、価格や解約条項等の書かれた書面等をよく検討してから依頼してください。
報告例
ケース1
以前、浄水器を購入した業者から「浄水器の無料点検をする。」と電話があり、業者が家に来た。その際、「給水管も掃除したほうがよい。1か所は無料でやる。」と勧めてきたので承諾したところ、家中の給水管12か所を掃除してしまった。書面に署名、押印を求められたが、説明はなく読む暇もないまま応じてしまった。清掃後185,000円を請求されたが、高すぎるので支払いたくない。
ケース2
訪問販売で「給水管のお試し洗浄を3,000円でする。」と勧誘され、依頼した。「給水栓(蛇口)が8箇所あるので、すべて洗浄したほうがよい」と勧められ、1ヶ所3,000円だと思い、値段を確認せずに承諾した。すると、「活水器を取り付ければ、給水管の洗浄代を安くする」と言われ、活水器を購入する契約をし、取り付けてもらった。作業が終わると、活水器と洗浄代で約540,000円請求された。高額で納得できないのでクーリング・オフを申し出ると、活水器は認められたが「給水管の洗浄については、特定商取引に関する法律の適用外であるため、クーリング・オフはできない」(注1)ということを理由に、解約が認められなかった。
(注1)平成15年7月1日から給水管の清掃にクーリング・オフができるようになりました。
すでに契約してお困りの方は
訪問販売で契約(申し込み)した場合、契約書(申込書)を受け取った日から8日間以内なら無条件で契約の解除(申し込みの撤回)が出来るクーリングオフ制度があります。詳しくは下記にご相談ください。
- 鹿児島市消費生活センター(電話番号:808-7500)
- 鹿児島県消費生活センター(電話番号:224-0999)
(注)トラブルに発展した場合は、最寄の警察署にご相談ください。
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