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下水道の水質
水質試験
鹿児島市水道局では、流入下水(下水処理場へ流入する下水)、処理過程水(下水処理場での各処理工程の水)、放流水(下水処理が終わって放流する水)の水質試験を行っています。
処理過程水採水の様子
放流水については、下水道法等により基準が定められており、その基準を順守していることを確認しています。また、処理過程水の水質試験を行うことで処理過程毎の処理効果を確認し、最適な処理方法を行えるように調整しています。
流入水(写真左)と放流水(写真右)
試験方法
試験項目 |
試験方法 |
写真 |
pH |
JISK0102 |
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BOD |
JISK0102 |
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COD |
JISK0102 |
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SS |
昭和46年環境庁告示第59号 付表9 |
|
大腸菌群数 |
下水の水質の検定方法に関する省令 |
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全窒素、全リン |
JISK0102 |
- BOD(BiochemicalOxygenDemand)の略。水中の分解可能な物質が20℃で5日間のうちに微生物により酸化分解される過程で消費される酸素量のことをいいます。
- COD(ChemicalOxygenDemand)の略。水中の被酸化物質を一定の酸化条件で反応させ、それに要する酸化剤の量を酸素量に換算して表したものです。
- BODとCODは主として水の有機物質による汚濁の指標として用いられます。汚れ具合を数値化したものであり、数値が大きいほど汚い水ということになります。
- SS(SuspendedSolid)の略。浮遊物質(水中を浮遊している物質)または懸濁物質(濁りの原因物質)のことであり、下水中の汚染の有力な指標であります。
- 全窒素とは、無機性窒素及び有機性窒素の総量を表したものであります。無機性窒素とは、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素を指し、有機性窒素とは、たんぱく質をはじめ種々の有機性窒素をいいます。下水中に含まれる全窒素は、飲食店、食品製造、畜産、化学薬品製造、めっき等の排水に起因することが多いですが、一般家庭の生活排水にも含まれます。
- 全リンとは、地中に広く存在する元素であり、自然水中にも含まれています。また、生物の増殖活動に重要な役割を果たしており、下水の生物においては必須の元素であります。しかし、リンは、湖沼、海域等の富栄養化を促進する一因とされており、水中のリン化合物の増加は好ましくありません。
令和4年度水質(年平均)
試験項目 |
流入水 |
放流水 |
放流水の基準(カッコ内は日平均値) |
---|---|---|---|
pH(水素イオン濃度) | 7.4 | 6.8 | 5.8~8.6 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | 212 | 3.3 | 15以下 |
COD(化学的酸素要求量) | 118 | 8.5 | ー※注 |
SS(浮遊物質量) | 190 | 3 | 40以下 |
大腸菌群数(個/cm3) | 320,000 | 30未満 | 3,000以下 |
全窒素 | 32.6 | 12.2 | 120以下(60) |
全リン | 3.70 | 0.70 | 16以下(8) |
試験項目 |
流入水 |
放流水 |
放流水の基準(カッコ内は日平均値) |
---|---|---|---|
pH(水素イオン濃度) | 7.3 | 7.0 | 5.8~8.6 |
BOD(生物化学的酸素要求量) | 224 | 3.2 | 15以下 |
COD(化学的酸素要求量) | 133 | 8.8 | 25以下(20) |
SS(浮遊物質量) | 210 | 2 | 40以下(30) |
大腸菌群数(個/cm3) | 230,000 | 30未満 | 3,000以下 |
全窒素 | 36.4 | 19.8 | 120以下(60) |
全リン | 3.84 | 0.22 | 16以下(8) |
単位:pH、大腸菌群数以外はmg/L
注:CODの基準については、海域へ放流する谷山処理場にのみかかります。
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