更新日:2024年12月23日
ここから本文です。
「ふるさと納税制度」の適用により、所得税・個人住民税にあっては寄附金の2千円を超える部分について、一定の限度まで税の軽減を受けることができます。
実際のふるさと納税の控除限度額(2,000円を除く全額が控除される寄附金額)は、年間の収入等が確定しない段階で寄附を行うことから、寄附をする前に正確な金額を把握することは困難ですが、収入等が変わらないと仮定した場合の目安としては、住民税の所得割額の2割程度の額となります。「住民税税額決定通知書」や「源泉徴収票」をお手元に準備してお問い合わせいただければ、簡単な税額控除のシミュレーションを行います。
寄附金控除額のシミュレーション(限度額)(エクセル:573KB)
【お問い合わせ先】
寄附金控除の制度…ふるさと納税推進室(電話099-808-7510)
寄附金控除額のシミュレーション…市民税課(電話099-216-1174、099-216-1175)
【手続きの流れ(原則)】
1.確定申告が不要な給与所得者等
2.ふるさと納税先団体が5団体以下
3.ふるさと納税先に特例制度の申請を行った方
1.個人番号カード(両面)の写し
2.通知カード及び運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、年金手帳などの写し
郵便番号897-0006
鹿児島県南さつま市加世田本町41-7
鹿児島市ふるさと納税サポートセンター
電話:050-5443-0280
ファクス:050-3737-6588
Eメール:support@kagoshima.furusato-lg.jp
(注)鹿児島市では、ワンストップ特例申請受付を外部委託しています。
ワンストップ特例申請書提出期限は、寄付した年の翌年の1月10日必着です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください