更新日:2024年6月10日
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「ふるさと納税制度」の適用により、所得税・個人住民税にあっては寄附金の2千円を超える部分について、一定の限度まで税の軽減を受けることができます。
実際のふるさと納税の控除限度額(2,000円を除く全額が控除される寄附金額)は、年間の収入等が確定しない段階で寄附を行うことから、寄附をする前に正確な金額を把握することは困難ですが、収入等が変わらないと仮定した場合の目安としては、住民税の所得割額の2割程度の額となります。「住民税税額決定通知書」や「源泉徴収票」をお手元に準備してお問い合わせいただければ、簡単な税額控除のシミュレーションを行います。
寄附金控除額のシミュレーション(限度額)(エクセル:573KB)
【お問い合わせ先】
寄附金控除の制度…ふるさと納税推進室(電話099-808-7510)
寄付金控除額のシミュレーション…市民税課(電話099-216-1174、099-216-1175)
【手続きの流れ(原則)】
1.確定申告が不要な給与所得者等
2.ふるさと納税先団体が5団体以下
3.ふるさと納税先に特例制度の申請を行った方
1.個人番号カード(両面)の写し
2.通知カード及び運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、年金手帳などの写し
ワンストップ特例申請書提出期限は、寄付した年の翌年の1月10日必着です。
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