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更新日:2024年6月10日

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寄附に伴う税の優遇措置・ワンストップ特例申請

個人の方

「ふるさと納税制度」の適用により、所得税・個人住民税にあっては寄附金の2千円を超える部分について、一定の限度まで税の軽減を受けることができます。

寄附額の目安

寄附額の目安

実際のふるさと納税の控除限度額(2,000円を除く全額が控除される寄附金額)は、年間の収入等が確定しない段階で寄附を行うことから、寄附をする前に正確な金額を把握することは困難ですが、収入等が変わらないと仮定した場合の目安としては、住民税の所得割額の2割程度の額となります。「住民税税額決定通知書」「源泉徴収票」をお手元に準備してお問い合わせいただければ、簡単な税額控除のシミュレーションを行います。

全額控除される寄附額の目安(PDF:109KB)

寄附金控除額のシミュレーション(エクセル:50KB)

寄附金控除額のシミュレーション(限度額)(エクセル:573KB)

 

【お問い合わせ先】

寄附金控除の制度…ふるさと納税推進室(電話099-808-7510)

寄付金控除額のシミュレーション…市民税課(電話099-216-1174、099-216-1175)

控除制度を受けるためには(確定申告の場合)

【手続きの流れ(原則)】

手続きの流れ

  • ふるさと納税の控除を受けるためには、原則として、寄附金の領収書を添付し、所得税の確定申告の手続きをする必要があります。
  • 確定申告により、寄附をした年分の所得税の還付(又は控除)と、翌年度分の住民税の税額控除が受けられます。

 

控除制度を受けるためには(ワンストップ特例申請の場合)

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  • 次の条件をすべて満たせば、確定申告が不要となるふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができます。

1.確定申告が不要な給与所得者等

2.ふるさと納税先団体が5団体以下

3.ふるさと納税先に特例制度の申請を行った方

  • この場合、ふるさと納税に関する所得税の還付(又は減額)は受けられませんが、翌年度分の住民税の減額が上乗せされ、結果として、確定申告した場合と同額の税額控除を受けることとなります。
  • 平成28年以降、ワンストップ特例の申請や変更届には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。受け付ける際に、本人確認を行いますので、申請の際は、下記の1.あるいは2.どちらかの本人確認書類を必ず添付してください。

1.個人番号カード(両面)の写し

2.通知カード及び運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、年金手帳などの写し

  • ふるさと納税ワンストップ特例申請をした後、住所や氏名などを変更された場合、ふるさと納税先団体(複数の場合はそれぞれ)に変更があった旨を届出する必要があります。

ワンストップ特例申請書提出期限

ワンストップ特例申請書提出期限は、寄付した年の翌年の1月10日必着です。

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お問い合わせ

企画財政局企画部ふるさと納税推進室

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7510

ファクス:099-216-1108

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