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更新日:2020年4月1日

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市税の納付Q&A

 

口座振替が振替不能(引き落としできなかったとき)となった場合はどうなりますか?

再度の引き落としは行いません。市役所より納付書をお送りしますので、直接金融機関等で納めてください。

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8月15日に納税課あてに固定資産税の口座振替依頼書を送りましたが、何期からの取り扱いになりますか?

口座振替の開始期につきましては8月15日に申し込まれた場合、下の表のとおり4期分から口座振替が開始されます。その他の税目の振替期につきましては下の表をご参照ください。

 

開始期

お申し込み期限

市・県民税

(普通徴収)

第1期
第2期
第3期
第4期

5月10日まで
7月10日まで
9月10日まで
12月10日まで

固定資産税
都市計画税

第1期
第2期
第3期
第4期

4月10日まで
6月10日まで
8月10日まで
11月10日まで

軽自動車税

(種別割)

第1期

3月10日まで

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市税を納期限までに納めなかった場合はどうなりますか?

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押えなければならない」と定められています。本市では、催告書の送付、電話や訪問により早期の納税を促しておりますが、それでもなお納税されないときは、他の納税者との公平を保ち、大切な市税を確保するため、あなたの財産(給料、預金、不動産、電話加入権など)を差し押さえることになります。そして、差し押さえた後も特別な理由もなく滞納を続けられますと、やむなくその差し押えた財産を公売し、滞納している市税に充てることになります。

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納税が困難な場合は、どうすればいいですか?

災害を受けたり生活扶助を受けるなど、特別な事情があり納税が困難な場合は次のような制度があります。

納税の猶予

税金は納期内に納めるのが原則ですが、納税者などが災害を受けたり、病気にかかった場合、または事業を廃止・休止した場合などで一度に納税することができないと認められるときは、申請に基づいて原則として1年以内の期間、納める時期を遅らせたり分割して納めることができます。納税課までご相談ください。

市税の減免

不幸にして災害により損害を受けたり、生活扶助を受けているなど特別な事情がある場合には、その状況に応じて減免が受けられます。各担当課へご相談ください。

(減免の要件)

税の種類

主な要因

個人市民税

  • 生活扶助などを受けている場合
  • 一定規模以上の災害(全壊、半壊、床上浸水など)により居住用の住宅や家財に損害を受けた場合
  • 休廃業や疾病などにより所得が著しく減少し、納税が著しく困難な場合

固定資産税

都市計画税

  • 生活扶助などを受けている場合
  • 一定規模以上の災害(全壊、半壊、床上浸水など)によりその固定資産に損害を受けた場合

事業所税

  • 一定規模以上の災害(全壊、半壊、床上浸水など)によりその施設に損害を受けた場合

(減免の手続き)

減免を受けようとする場合は、減免申請書を提出していただきます。申請書の用紙は各担当課にあります。

お問い合わせ

総務局税務部納税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1189

ファクス:099-216-1196

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