更新日:2020年4月1日
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再度の引き落としは行いません。市役所より納付書をお送りしますので、直接金融機関等で納めてください。
口座振替の開始期につきましては8月15日に申し込まれた場合、下の表のとおり4期分から口座振替が開始されます。その他の税目の振替期につきましては下の表をご参照ください。
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開始期 |
お申し込み期限 |
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市・県民税 (普通徴収) |
第1期 |
5月10日まで |
固定資産税 |
第1期 |
4月10日まで |
軽自動車税 (種別割) |
第1期 |
3月10日まで |
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押えなければならない」と定められています。本市では、催告書の送付、電話や訪問により早期の納税を促しておりますが、それでもなお納税されないときは、他の納税者との公平を保ち、大切な市税を確保するため、あなたの財産(給料、預金、不動産、電話加入権など)を差し押さえることになります。そして、差し押さえた後も特別な理由もなく滞納を続けられますと、やむなくその差し押えた財産を公売し、滞納している市税に充てることになります。
災害を受けたり生活扶助を受けるなど、特別な事情があり納税が困難な場合は次のような制度があります。
税金は納期内に納めるのが原則ですが、納税者などが災害を受けたり、病気にかかった場合、または事業を廃止・休止した場合などで一度に納税することができないと認められるときは、申請に基づいて原則として1年以内の期間、納める時期を遅らせたり分割して納めることができます。納税課までご相談ください。
不幸にして災害により損害を受けたり、生活扶助を受けているなど特別な事情がある場合には、その状況に応じて減免が受けられます。各担当課へご相談ください。
(減免の要件)
税の種類 |
主な要因 |
---|---|
個人市民税 |
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固定資産税 都市計画税 |
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事業所税 |
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(減免の手続き)
減免を受けようとする場合は、減免申請書を提出していただきます。申請書の用紙は各担当課にあります。
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