更新日:2025年4月1日
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特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
<出入国在留管理庁のホームページ等>
令和7年4月1日施行の省令改正について(外部サイトへリンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトへリンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係る広報資料(PDF:242KB)
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
所定の様式に必要事項を記入し、国際交流課宛てに以下の提出先にメールで提出してください。
本市の多文化共生に係る施策は以下のページをご確認ください。
鹿児島市多文化共生推進指針
協力確認書をご提出いただいた後、共生社会の実現のために実施する施策に関して、協力確認書の情報をもとに、以下の内容等について都道府県又は市から協力を要請する場合があります。
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