更新日:2022年4月1日
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次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される産前産後期間の免除制度(外部サイトへリンク)が、平成31年4月1日から始まりました。
産前産後の免除として認められた期間は国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金等の受給額に反映されます。
他の免除制度を申請している方も届出が必要です。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者期間のある方。ただし出産日が平成31年2月1日以降の方
鹿児島市役所国民年金課 | (直通)099-216-1224 |
鹿児島北年金事務所国民年金課(PDF:122KB) | (代表)099-225-5311 |
鹿児島南年金事務所国民年金課(PDF:122KB) | (代表)099-251-3111 |
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