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更新日:2022年4月1日

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される産前産後期間の免除制度(外部サイトへリンク)が、平成31年4月1日から始まりました。

産前産後の免除として認められた期間は国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金等の受給額に反映されます。

他の免除制度を申請している方も届出が必要です。

対象となる期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

対象者

産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者期間のある方。ただし出産日が平成31年2月1日以降の方

必要なもの

  1. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人のときには委任状も必要です。
  2. マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 出産前に届出する場合、母子健康手帳または医療機関が発行した出産予定日を明らかにできる証明書等
  4. 出産後に届出する場合、証明書等は原則不要。ただし被保険者(出産を行った方)と子が別世帯の場合には、戸籍謄(抄)本など出産日、親子関係がわかる書類
  5. 死産の場合は、死産証書、死胎埋火葬許可書などの死産日、親子関係がわかる書類

お問い合わせ先

 

鹿児島市役所国民年金課 (直通)099-216-1224
鹿児島北年金事務所国民年金課(PDF:122KB) (代表)099-225-5311
鹿児島南年金事務所国民年金課(PDF:122KB) (代表)099-251-3111

 

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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