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更新日:2022年3月1日
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男女が互いの人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指し、鹿児島市は平成26年3月18日、男女共同参画推進条例を制定しました。
基本理念にのっとり、市民や事業者などと協働して男女共同参画の取り組みを進めてまいります。
本市では、男女共同参画社会を実現するため、男女共同参画計画を策定し、総合的かつ体系的に取組を進めてきました。
しかし、性別による固定的な役割分担意識は未だに根強いものがあり、慣習やしきたりの中には男女間に不平等があると多くの市民が感じているほか、配偶者等に対する暴力が社会問題化するなど、解決しなければならない課題が残されています。
このようなことから、改めて男女共同参画の基本理念を明確にし、市民、事業者、行政が一体となった取組をより一層推進するため、条例を制定しました。
1.基本理念(第3条)
男女共同参画を推進する基本的な考え方
2.それぞれの主な役割
市が取り組むこと(第4条)
市民、事業者、市民団体が取り組むこと(第5条~第7条)
教育に携わる者が取り組むこと(第8条)
3.男女共同参画を阻害する行為の禁止(第9条)
4.市の基本的施策(第10条~第17条)
5.男女共同参画審議会(第18条)
男女共同参画に関する施策を総合的に推進するため、男女共同参画審議会を設置します。
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