令和8年10月1日よりカスタマーハラスメント対策が義務化されます!

労働施策総合推進法が改正され、令和8年10月1日より事業主のカスタマーハラスメント対策が義務化されます。
事業主が雇用管理上講ずべき措置の主な内容
1.事業主の方針の明確化及びその周知・広報
- カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
- カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を労働者に周知する
2.相談体制の整備
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
- 相談窓口担当者が適切に対応できるようにする
3.職場におけるカスタマーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認する
- 被害者に対する配慮のための措置を行う
- 再発防止に向けた措置を講ずる
4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
- 特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
5.そのほか併せて講ずべき措置
- 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
- 相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
ハラスメント対策
詳しくは、鹿児島労働局のページ(外部サイトへリンク)、鹿児島県のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。