更新日:2020年12月17日
ここから本文です。
改正家畜伝染病予防法が平成23年10月に施行され、愛がん用を含む家畜(家きん)を1頭(1羽)以上飼われている方は、毎年2月1日現在の飼養頭羽数などを、牛、馬、豚などは4月、鶏などは6月までに鹿児島県への定期報告が義務付けられました。
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる(あいがも)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
飼養者の住所、氏名、飼っている家畜の種類及び頭羽数など。
具体的には、
となります。
ただし、少頭(羽)数(牛、馬1頭、豚6頭未満、鶏100羽未満)飼っている方については、(8)の報告は必要ありません。
また、少頭(羽)数の方を除き、「飼養管理基準の遵守状況」などの添付書類が必要となります。
報告様式は、農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードできます。また、生産流通課などにもおいてあります。
報告先への持参または郵送でお願いします。
鹿児島県鹿児島中央家畜保健衛生所、生産流通課畜産係など。詳しくは、下表をご覧ください。
|
電話番号 |
ファクス番号 |
郵便番号 |
住所 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 |
099(274)7555 |
099(274)7556 |
899-2201 |
日置市 |
生産流通課畜産係 |
099(216)1499 |
099(216)1336 |
892-8677 |
山下町11-1 |
吉田農林事務所 |
099(294)1217 |
099(294)3352 |
891-1392 |
本城町1,696 |
桜島農林事務所 |
099(293)2349 |
099(293)3744 |
891-1415 |
桜島藤野町1,439 |
喜入農林事務所 |
099(345)3761 |
099(345)2600 |
891-0203 |
喜入町7,000 |
松元農林事務所 |
099(278)5429 |
099(278)4097 |
899-2792 |
上谷口町2,883 |
郡山農林事務所 |
099(298)4861 |
099(298)2916 |
891-1192 |
郡山町141 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください