更新日:2023年11月24日
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商店街の夜の魅力の創出と、消費者が安心して楽しく買い物ができる環境づくりを支援するため、商店街が維持管理する街路灯等にかかる電気料の一部を助成します。
商店街が維持管理する次のものの電気料の一部を助成します。
ア.市の共同施設設置事業の助成を受けて設置した街路灯
イ.商店街ファンタスティックイルミネーション助成事業による助成を受けて設置したイルミネーション
ただし、広告看板灯を除きます。
商店街がリース契約またはレンタル契約により省エネ電球を導入した際に、リース料またはレンタル料の一部を助成します。
次のいづれか高い額を助成します。
ア.40mに1灯の終夜灯で換算した額
イ.商店街が支払った電気料の20%に相当する額
※1商店街につき年額100万円以内
省エネ電球に係るリース料またはレンタル料の2分の1
※1商店街につき総額100万円以内
申請時期に担当者から文書等で各商店街等に連絡します。
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