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更新日:2026年10月1日

公示送達について

公示送達とは
行政庁が処分の名あて人に通知等を行うに当たり、その者の所在が判明しない場合等に、所定の公示手続をとり、一定期間を経過したときに、当該通知が到達したものとみなされます。

禁止事項
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次に掲げる行為を禁止します。
1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2.公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
3.当ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
4.3.のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

上記の行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

また、個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。


公示送達書の閲覧
 上記の禁止事項をお読みいただき、内容について同意いただける方のみ、下記より公示送達文書を閲覧ください。
 ※掲載期間が過ぎた公示送達文書は非公開となります。ご了承ください。

 

このページに書いてあることについて、全て同意し、公示送達を閲覧する。(公示送達のページへ遷移)
 

お問い合わせ

船舶局 総務課

〒891-1419 鹿児島市桜島横山町61-4

電話番号:099-293-4782

ファクス:099-293-2972

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