更新日:2024年4月26日
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本市では、新規就農にかかる相談を下記の窓口で常時行っていますので、お気軽にご相談ください。
【総合窓口】
〒892-8677鹿児島市山下町11番1号(みなと大通り別館5階)
鹿児島市産業局農林水産部農政総務課担い手育成係
電話099-216-1515、FAX099-216-1336
【各地域の窓口】
伊敷農林事務所(伊敷支所3階)電話099-229-2017
吉野農林事務所(吉野支所2階)電話099-243-8746
東桜島農林事務所(東桜島合同庁舎1階)電話099-221-3369
吉田農林事務所(吉田支所2階)電話099-294-1217
桜島農林事務所(桜島支所1階)電話099-293-2349
松元農林事務所(松元支所2階)電話099-278-5429
郡山農林事務所(郡山支所1階)電話099-298-4861
喜入農林事務所(喜入支所2階)電話099-345-3761
谷山農林課(谷山支所3階)電話099-269-8484
都市農業センター(本館1階)電話099-238-2666
オンラインによる就農相談を希望される方は、こちらのオンライン就農相談をクリックしてください。
就農にあたってのポイント
就農にあたっては、
などの事項について検討する必要があります。
本市では、意欲と希望をもって新規に野菜又は花等の栽培や家畜の飼養に従事しようとする者に対し、その栽培に必要な基本的技術や知識を習得させるための研修を実施しています。
⓵基礎研修
鹿児島市都市農業センターにおいて、野菜や花の栽培に必要な基礎及び実践的な体験実習を主体とした研修です。
3ヶ月(祝日を除く、原則、月曜日から金曜日)
⓶先進農家研修
鹿児島市内の先進農家において、野菜等の栽培又は家畜の飼養技術や農業経営を学ぶための研修です。
3ヶ月から6ヶ月(祝日を除く、原則、月曜日から金曜日)
⓷その他の農業研修
上記の基礎研修、先進農家研修のほかに、「農業体験講座」と「かごしま市民農業塾」も実施しております。
詳細は、農業体験講座、かごしま市民農業塾のページをご覧ください。
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金を交付するほか、就農直後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入に対する支援や経営確立に資する資金を交付するものです。
就農に向けて、県が就農に有効と認める研修を実施する農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家、先進農業法人等において研修を受ける者に対して、年間最大150万円を最長2年間交付
交付要件は、下記のア~クのすべてを満たす必要があります。
ア.就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
イ.研修期間が、概ね1年かつ概ね1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。
ウ.常勤の雇用契約を締結していないこと。
エ.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、過去に本事業、農業次世代人材投資事業などによる資金の交付を受けていないこと。
オ.研修終了後に親元就農する場合は、家族経営協定を締結し、就農後5年以内に当該農業経営を継承すること。
カ.研修終了後に独立・自営就農する予定の場合には、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受けること。
キ.前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母)全体の所得が600万円以下であること。
ク.研修中の事故による怪我等に備えて、傷害保険に加入すること。
※相談窓口:鹿児島地域振興局、市
経営開始直後の新規就農者に対して、年間最大150万円を最長3年間交付
交付要件は、下記のア~サのすべてを満たす必要があります。
ア.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
イ.独立・自営就農であること。
ウ.青年等就農計画の認定を受けた者であること。(認定新規就農者)
エ.青年等就農計画が、独立・自営就農5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。また、その計画の達成が実現可能であると見込まれること
オ.経営の全部又は一部を継承する場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すること。また、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承すること。
カ.市町村が作成する人・農地プランに位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実であること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
キ.原則として活費費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、雇用就農資金、農業次世代人材投資事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
ク.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、園芸施設共済保証に加入、又は加入が確実に見込まれること。
ケ.前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母)全体の所得が600万円以下であること。
コ.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
サ.令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること。
就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援
交付要件は、下記のア~コのすべてを満たす必要があります。
ア.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
イ.独立・自営就農であること。
ウ.青年等就農計画の認定を受けた者であること。(認定新規就農者)
エ.青年等就農計画が、独立・自営就農5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。また、その計画の達成が実現可能であると見込まれること
オ.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始するものであり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると事業実施主体に認められること。
カ.人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
キ.雇用就農資金、経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
ク.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、園芸施設共済保証に加入、又は加入が確実に見込まれること。
ケ.機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。
コ.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
【参考】
本市では、就農にあたって、下記の支援も行っておりますので、詳細については、市の相談窓口にお問合せください。
よくある質問
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