教育委員会の後援等申請手続き
鹿児島市教育委員会による後援、共催の承認(以下「後援等」という。)を希望される場合は、次の内容をご確認の上、申請書類を提出してください。申請に基づき、審査の上、後援等を承認します。
なお、行事の内容が承認基準を満たさない場合は、後援等をお断りすることもありますので、あらかじめご了承ください。
承認基準
後援の対象となる行事は、次のいずれかに該当する行事であって、教育委員会の施策を推進するうえで効果があると認められるものとする。
- 教育行政の振興・発展に寄与するもの
- 市民福祉の向上に寄与するもの
- 地域社会の向上・発展に寄与するもの
前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する行事は、これを後援しない。
- 公共の利益に反するもの
- 営利性又は商業宣伝(行事名に主催者名を冠する程度のものは除く。)の意図があるもの
- 政治性若しくは宗教性があるもの又は政治団体若しくは宗教団体(構成メンバー等からこれらの団体と同種と判断できる関連団体を含む。)が主催又は共催するもの
- 鹿児島市暴力団排除条例(平成26年鹿児島市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員の統制下にあるなどの団体が主催又は共催するもの
- 一つの流派等の催し又は同人的活動であるもの
- 個人が主催するもの
- 本市外で開催されるもの(市民の幅広い参加が想定される行事又は教育委員会のイメージアップが期待できる行事を除く。)
- その他教育長が不適当と認めるもの
承認条件
- 行事の管理・運営に教育委員会は関与しないこと(共催の場合は除く)。
- 教育委員会は、経費の負担及び労務の提供は行わないこと(共催の場合は除く)。
- 教育委員会は、行事中に災害、事故、病人等が発生した場合の責任を負わないこと(共催の場合は除く)。
- 行事の実施に伴い、教育委員会に大きな影響を与えると思われる事項については、事前に報告すること。
- 行事の日程、場所その他行事計画の内容等について変更が生じた場合には、速やかに行事の(後援・承認)変更届(様式第4)を提出すること。
- 行事実施後14日以内に行事の(後援・共催)実施報告書(様式第5)を提出すること。
取扱要領及び申請書様式
取扱要領をご確認いただき、行事開催日の30日前までに下記の様式等をご提出ください。
承認の申請時
行事計画書、予算書等行事の概要が分かる書類、申請団体の規約、役員名簿、活動内容等が分かる書類
行事等の終了時
実施に際して配布・掲示したポスター・チラシ等を添付
行事等の変更時
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