更新日:2020年12月1日
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平成24年1月26日(木曜日)午後5時3分から午後5時55分まで
市立美術館地下会議室
請願書「憲法第19条『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」憲法第20条2項『国及びその機関は、宗教教育、宗教活動もしてはならない。』等々。上記の、憲法の基本的人権問題に鑑み、公立学校の教育方針の基本に生徒児童の基本的人権回復への厳密な配慮を要求せる請願書」の事前配布
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